広島県その他市区町村 三原市空き家活用モデル支援事業 事務局からのコメント 三原市内の空き家を活用した新事業を始める方に、創業に要する経費の一部を補助します。最大200万円の補助が出るので、改装工事費用などを大きく軽減できます。 対象地域 広島県三原市 対象経費 補助対象経費及び補助対象工事 空き家の取得(手数料関係を含む。),移転,増築または改築にかかる費用 (増改築等の施工は市内の事業者に限る)のうち,建築基準法その他関係法令を遵守するもの。 応募事業者が自ら改修を行う場合は,材料費のみ。 助成額上限(助成率) 補助率及び補助額(1)補助率 補助対象となる経費の3分の2(2)補助額 空き家活用モデル1事業当たり最大200万円(税込)(千円未満の端数が生じた場合は切り捨てる)※応募は1事業所につき1事業のみとします。2件程度(予算総額400万円の範囲内で採択) ただし,審査の結果,1件又は該当なしとすることがあります。 公募期間 申請期間参加表明 2021年4月12日(月)から2021年5月31日(月)まで申請書等提出 2021年4月12日(月)から2021年6月30日(水)まで (土・日・祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで) 対象者 応募事業者の要件 次の要件を全て満たす団体等(個人事業主,中小企業者,特定非営利活動法人,地域活動団体)(1)市税等の滞納がない者であること。 (2)個人事業主又は法人その他の団体(その役員等を含む。)が次のいずれにも該当しない者であること。ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号の暴力団をいう。以下同じ)イ 暴力団員(同条第6号の暴力団員をいう。以下同じ。)ウ 自己,自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者エ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し,又は便宜を供与する等,直接若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し,又は関与している者 オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者カ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者キ ア~カまでに掲げる者が,その経営に実質的に関与している者(3)補助対象建築物となる空き家に対し改修工事等を行うこと及び事業計画の内容について,その所有者等の同意を得ている者であること。ただし,補助対象者が所有権を取得した場合を除く。 (4)補助対象建築物に対し,補助金の交付対象となる改修工事等(以下「補助対象工事等」という。)を行う者であること。(5)補助対象建築物を10年以上管理し,活用し,及び運営することができる者であること。 (6)補助対象建築物の所在地の商工団体(三原商工会議所,三原臨空商工会)から事業計画作成について指導を受けること。ただし,市長が必要でないと認めた場合は,この限りでない。(7)市ホームページへの掲載等,市の広報において事例として紹介することについて了承している者であること。補助対象建築物次のいずれにも該当する建築物(1)三原市内に存する空き家であること。(2)戸建て住宅,長屋住宅,集合住宅その他の建築物で現に人が居住その他の使用がなされていないことが常態であること。(概ね1年間)(3)土砂災害特別警戒区域以外の区域に存在する建築物であること。(4)過去に補助金の交付を受けていない建築物であること。(5)改修工事等を行う同一の部分に対して国又は地方公共団体から補助を受けて工事を行っていない及び行う予定がない建築物であること。(6)建築基準法その他の建築に関する法令に照らし,適当と認められる建築物であること。(7)国又は地方公共団体が所有する建築物でないこと。(8)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の適用を受ける店舗でないこと。 対象期間 詳細ページURL https://www.city.mihara.hiroshima.jp/soshiki/54/103854.html