広島県その他市区町村 農業参入企業等支援事業 事務局からのコメント 呉市内にて、新たに農業事業に参入する企業を対象に、設備投資費用の一部を補助します。農業の新規参入をサポートすることで、市内の農業振興を図ります。 対象地域 広島県呉市 対象経費 補助対象経費 次に掲げる経費で,事業の補助対象期間に契約,取得,実施等及び支払が全て完了したものを対象とします。また,証拠資料(仕様書,見積書,領収書,写真等)によって,支払金額及び本事業に係るものと確認できることが必要です。 (1) 農業経営の開始(用地の取得等を除く)のために必要な施設(先進的な農業を行うための付随的な設備等も含む)の整備に係る経費 (2) 農業経営の開始のために必要な,生産,出荷,加工等に要する機械(軽トラック等の汎用性がある機械等を除く)の購入に係る経費 (3) 農産物等の販路の開拓に要する経費(展示会出展料,コンサルティング業務委託費,研修費等) (4) 農地等の基盤整備に係る経費※(1)及び(2)の対象経費において,施設,機械と一体と認められないもの(什器等),10万円未満の機械等及び消耗品は対象外とします。※補助対象経費には,消費税及び地方消費税は含めません。 助成額上限(助成率) 支援の内容(補助率及び補助金額の範囲) 補助率:補助対象経費のうち2分の1以内 補助金額上限:10,000,000円,補助金額下限:1,000,000円 ※補助金額は,補助対象経費の合計額に補助率を乗じて算出します。補助金額に1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額とします。 なお,補助金額が100万円を下回るものは,本事業の対象となりません。 また,補助対象経費には,消費税及び地方消費税は含めません。 ※令和3年度の本事業の予算の範囲内での補助となります。(予算額:2,000万円) 公募期間 申請期限:2021年6月18日(金)17時15分必着 対象者 補助対象者(1) 以下のいずれかに該当する者とします。ア 新たに農業に参入した農業以外の業を営む企業等又は新たに農業に参入することが確実と見込まれる農業以外の業を営む企業等イ 農業法人又は新たに設立することが確実と見込まれる農業法人(1戸1法人を除く。)(2) 補助対象者は,次に掲げるすべての要件を満たす必要があります。ア 市内に農業参入した日が令和3年4月1日以降であること。イ 農業又はその関連事業に関する業務の責任者(農業常時従事者)として,役員又は職員を1名以上配置していること又はそれが確実と見込まれること。ウ 農業及びその関連事業に関する部門を,農業以外の業とは別の会計としていること又はそれが確実と見込まれること。エ (1)のアの補助対象者にあっては,農業及びその関連事業を行うために必要な定款の変更を行っていること若しくはそれが確実と見込まれること。オ 補助金の交付申請における経営計画において,農地等の確保状況が初年度におおむね2分の1以上確保されていること又は見込まれること。カ 補助金の交付申請における経営計画において,事業開始から5年後の雇用計画が農業常時従事者数3名以上となっていること。キ 本事業に申請する場合は,国及び県その他団体等の農業参入や規模拡大を支援する事業に,重複して申請を行なっていない又は行わないこと。ク 過去に市の同一内容の補助金を含め,国及び県その他団体等の農業参入や規模拡大を支援する補助金の交付を受けていないこと。ケ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項及び第2項各のいずれかに該当する者がいないこと。コ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て,又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされていないこと。サ 消費税,地方消費税その他市区町村民税を滞納していないこと。シ 呉市暴力団排除条例(平成24年呉市条例第1号)第2条第1号,第2号及び第3号の規定に基づき,代表者,役員又は使用人その他の従業員等が,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員に該当せず,かつ,将来にわたっても該当しないこと。 対象期間 事業実施 交付決定日から令和4年2月28日(月) ※交付の決定を受けた場合,交付申請日以降の期間も対象 実績報告 事業完了日から40日以内又は令和4年2月28日(月)までのいずれか早い日 詳細ページURL https://www.city.kure.lg.jp/soshiki/38/nougyoukigyoushien.html