新潟県その他市区町村 店舗リノベーション補助制度 事務局からのコメント 燕市内商店街内の店舗経営者を対象に、店舗リニューアルに係る費用の一部を補助します。最大150万円の補助金を、店舗改装工事費用などに充てることができます。 対象地域 新潟県燕市 対象経費 〇商店街店舗リノベーション補助金(未利用店舗活用)対象経費1.外装費・床、内壁又は天井の張替え、塗替え又は新設・ふすま、障子、網戸又は畳の張替え又は新設・床、壁、窓又は天井の断熱・扉の交換又は新設・窓ガラス又はサッシの交換又は新設・カーテン又はブラインドの交換又は新設・給排水又は給湯設備に関するもの・衛生設備に関するもの・電気又はガス設備に関するもの・換気扇、エアコンの設置・店用簡易設備のうち、天井、壁、柱などに設置するもので、新型コロナウイルス感染症もしくは小売商業等を営む上で必要と認められるもの・施工に係る解体撤去に関するもの2.内装費・店舗部分に係る外壁、床の張替え、塗替え又は新設・看板の設置に関するもの・施工に係る解体撤去に関するもの〇商店街店舗リノベーション支援事業利子補給金(既存店舗活用)補助内容店舗の新改装に伴う内装費(建物本体は除く)及び、これに伴って設置される什器備品のために貸付を受けた、融資額2,000万円までを限度とし、負担利子の2%までを融資実行日から5年間、利子補給金として補助。 助成額上限(助成率) 〇商店街店舗リノベーション補助金(未利用店舗活用)補助率商店街エリア内の未利用店舗に対する改装費用の2分の1以内(上限150万円)ただし、 同一店舗及び同一入居者において1回限り〇商店街店舗リノベーション支援事業利子補給金(既存店舗活用)補助内容店舗の新改装に伴う内装費(建物本体は除く)及び、これに伴って設置される什器備品のために貸付を受けた、融資額2,000万円までを限度とし、負担利子の2%までを融資実行日から5年間、利子補給金として補助。 公募期間 随時 対象者 〇商店街店舗リノベーション補助金(未利用店舗活用)対象要件1.小売商業等を営む目的で未利用店舗に入居する者であること。2.改装後の店舗で小売商業等を1年以上継続することが見込まれる者であること。3.補助金の申請に係る未利用店舗は、申請者が当該年度内に購入又は賃借する物件であること。4.当該未利用店舗の所有者が申請者の同一世帯の者又は生計を一にする者若しくは3親等以内の親族でないこと。5.補助金の申請に係る未利用店舗は、過去にこの補助金の交付を受けた物件でないこと。6.過去にこの補助金の交付を受けたことがない者であること7.燕市暴力団排除条例(平成24年燕市条例第2号)に規定する暴力団及び暴力団員並びにそれらの利益となる活動を行う者でないこと。8.市税に未納がない者であること。 対象期間 詳細ページURL https://www.city.tsubame.niigata.jp/soshiki/sangyo_shinko/2/shienseido/9426.html