鹿児島県全域 新型コロナウイルス感染症対策時短要請協力金 事務局からのコメント 鹿児島県内にて、新型コロナウイルス感染症対策時短要請に応じた事業者に対し、協力金を給付しています。時短営業を行った事業者は、必ず補助金を申請しておきましょう。 対象地域 鹿児島県 対象経費 助成額上限(助成率) 協力金の金額 今回の協力金は,店舗の事業規模に応じて,額が決まります。 【中小企業】 売上高に応じて1店舗当たり「35万円から105万円」 ※1日当たりの協力金額(2.5~7.5万円)×要請期間(14日間) 【大企業】(中小企業においても,この方式を選択可) 1店舗当たり「上限280万円」 ※1日当たりの協力金額((1) 売上高減少額/日×0.4)×要請期間(14日間) ※ ただし,(1)の上限は「20万円/日」又は,「前年度または前々年度の1日当たりの売上高×0.3」のいずれか低い方 公募期間 申請期限:2021年6月1日(火)から7月16日(金) 申請方法 「申請窓口」まで申請書類を簡易を簡易書留,レターパックで郵送(※事業者毎に申請) 対象者 協力金の対象 次の全ての要件を満たす方となります。 (1)鹿児島市,霧島市,奄美市,和泊町及び知名町に,時短要請する施設(以下,「要請対象施設」という。)を有しているものとする。 ただし,政治団体,宗教上の組織若しくは団体,その他知事が適当でないと判断するものを除く。 (2)要請前は21時以降も営業していた施設で,県の時短要請(期間:令和3年5月10日(月曜日)から同年5月23日(日曜日)までの間の全ての期間)に応じて,以下の時短要請にご協力いただいていること。 ・営業時間は,5時から21時までの間とする。 ・酒類の提供は11時から20時までの間とする。 (3)時短要請の時点(令和3年5月7日)で、対象区域において営業継続中であり,食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定により飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた者が営業に使用する施設であること。 (4)業種毎の感染拡大予防ガイドライン(業種別ガイドライン)等を遵守していること。 (5)申請者の代表者,役員又は使用人その他の従業員若しくは要請員等が,鹿児島県暴力団排除条例第2条第1号から第4号に規定する暴力団等に該当しないこと。また,前述の暴力団等が,申請者の経営に事実上参画していないこと。 対象期間 要請期間 令和3年5月10日(月曜日)0時~5月23日(日曜日)24時 14日間 詳細ページURL https://www.pref.kagoshima.jp/ae06/jitan210507.html