全国 公共施設の設備制御による地域内再エネ活用モデル構築事業 事務局からのコメント 本事業は再生可能エネルギーの導入や、公共施設等の調整力・遠隔管理を活用することで地域での再エネ比率をさらに高めるモデル構築する事業を支援するものです。再生可能エネルギーを活用した事業に取り組む事業者は、事業に必要な工事費用などに補助金を利用できる可能性があります。 対象地域 全国 対象経費 <補助対象経費の範囲> 補助事業を行うために必要な工事費(本工事費、付帯工事費、機械器具費、測量及試験費)、設備費、業務費及び事務費<補助対象外経費の代表例>・ 事業に必要な用地の確保に要する経費・ 建屋の建設にかかる経費・ 事業実施中に発生した事故・災害の処理に要する経費・ 既存施設・設備等の撤去費及び処分費・ 補助対象設備以外のオプション品の工事費・購入費等・ 官公庁等への申請・届出等に係る経費・ 本補助金への応募・申請手続きに係る経費・ その他事業の実施に直接関連のない経費 助成額上限(助成率) <補助金の交付額> ○補助対象経費の3分の2 ただし、車載型蓄電池については、蓄電容量(kWh)の2分の1に2万円を乗じて得た額(令和3年度 CEV 補助金の「銘柄ごとの補助金交付額」を上限額とする。)とし、離島※1においては、蓄電容量(kWh)の3分の2に2万円を乗じて得た額(上限額80万円)とします。また、充放電設備については、令和3年度 CEV 補助金の「銘柄ごとの補助金交付額」を上限額とします※2。 ※1 「離島」とは、電気事業法において離島となる区域をいう。 ※2 離島については、上限額はない。 詳細は「別表第 1」参照のこと。 ○車載型蓄電池及び充放電設備とその他の設備で補助金交付額の計算方法や上限額が異なりますので、車載型蓄電池及び充放電設備を補助対象設備に含む場合は注意して下さい。 公募期間 申請期間 2021年5月17日(月)から2021年6月17日(木)17時必着 (ご注意)申請期間以降に協会に到着した書類のうち、遅延が協会の事情に起因しない場合は、いかなる理由があっても応募を受け付けませんので、十分な余裕をもって応募してください。 対象者 <補助金の応募を申請できる者>○補助金の応募を申請できる者は、次に掲げる者とします。ア 民間企業ただし、イと共同で実施する場合に限る。イ 地方公共団体ウ 独立行政法人通則法(平成 11 年法律第 103 号)第 2 条第 1 項に規定する独立行政法人エ 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人オ その他環境大臣の承認を得て協会が適当と認める者※複数の団体による共同事業での応募の場合は、「4.1 補助事業の応募申請に当たっての留意事項」の「(2)複数の団体による共同事業について」を必ずご覧ください。※地方公共団体以外の団体は、別紙に示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できるものとします。(複数の団体による共同事業の場合は、共同事業者も確認すること。)<事業の対象>○廃棄物発電所や上下水道等の公共施設の有する(遠隔)制御可能な設備を活用して、需要制御を行いながら地域の再エネ電力を有効活用できるようにし、公共施設の再エネ比率をさらに高めるモデルを構築する事業であって、以下に示す要件を全て満たすものとします。ア 廃棄物発電(既存設備)、バイオガス発電、再生可能エネルギー(太陽光発電等)等により複数の公共施設に電力を供給すること。イ アの電力を供給するための配電線等(自営線等)(既設の自営線を含む)を整備、活用すること。ウ 蓄電池等(既設を含む)を組み込み、アにより発電した電力をイにより複数の公共施設に電力を供給すること。エ 電力(熱供給を併せて行う場合は熱を含む。)を効率的に供給・管理するために、地域新電力等が中心となってエネルギー需給制御システムを構築すること。オ 二酸化炭素削減効果が見込まれるものであること。カ 固定価格買取制度(FIT)及び 2022 年度に開始が予定されている FIP(Feed in Premium)制度の適用を受けて売電を行わないこと。○補助対象設備は以下のとおりとします。a 再生可能エネルギー発電設備及びその付帯設備※1b 蓄電池及びその付帯設備(パワーコンディショナー、電線、変圧器等)並びに当該蓄電池及び付帯設備を制御、運用するために必要な機器及び設備(計測機器、安全対策機器等)c 車載型蓄電池(電気自動車、プラグインハイブリッド自動車) 及びその付帯設備(通信・制御機器、充放電設備)※2※3d 電線、変圧器及び受電設備等電力供給や系統連系に必要な設備(自営線)e 再生可能エネルギー熱供給設備及びその付帯設備(熱導管設備等)※1f エネルギー需給を制御するためのシステム及び関連設備※1 a 及び e で対象とする再生可能エネルギーは以下のものとします。太陽光、風力、水力、地熱、太陽熱、大気中の熱その他自然界に存する熱、バイオマス(依存率が発熱量ベースで60%以上)、その他化石燃料以外のエネルギー源のうち、永続的に利用できるもの。※2 cの付帯設備のうち、電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車の充放電設備については、以下の銘柄に限ります。(充放電設備)令和3年度経済産業省のクリーンエネルギー自動車導入事業費補助金(以下、令和3年度 CEV 補助金)の「補助対象V2H充放電設備一覧」※3 cの車載型蓄電池は、通信・制御機器・充放電設備を導入し、外部給電が可能な電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車に搭載されている蓄電池(令和3年度 CEV 補助金の「補助対象車両一覧」の銘柄に限る。)に限ります。なお、当該車両については、令和3年度 CEV 補助金との併用はできません。○主な補助対象外設備a 省エネ設備(LED照明、空調機等)b 廃棄物発電設備 対象期間 <補助事業期間> ○補助事業期間は、最大で4カ年(令和6年度末までの期間)とします。 なお、最終年度は構築したモデルの運用データの収集及び評価を行う期間としますので、このことを踏まえて事業計画を作成した上で、応募時に年度毎の事業の内容及び経費を明確に区分した実施計画書及び経費内訳書を提出してください。 ○各年度の事業実施期間は、原則として、交付決定を受けた日から当該年度の1月末日までとします。 ※複数年度計画での応募となりますので、「4.1 補助事業の応募申請に当たっての留意事項」の「(3)複数年度計画事業について」を必ずご覧ください ○補助事業者は、当該年度の補助事業が完了した場合は、補助事業完了後30日以内又は当該年度の2月10日のいずれか早い日までに、完了実績報告書を協会宛てに提出しなければなりません。 詳細ページURL https://www.env.go.jp/press/109596.html