滋賀県全域 中小企業等外国出願支援事業費補助金 事務局からのコメント 滋賀県内の事業者を対象に、外国出願に要する経費の一部を補助します。出願手数料をはじめとして、最大300万円の補助金を知財権取得に充てられます。 対象地域 滋賀県 対象経費 補助対象経費(1)外国特許庁への出願手数料 (外国特許庁への出願に要する経費)(2)現地代理人費用(外国特許庁に出願するための現地代理人に要する経費)(3)国内代理人費用(外国特許庁に出願するための国内代理人に要する経費)(4)翻訳費用(外国特許庁に出願するための翻訳に要する経費) 助成額上限(助成率) 補助金額(1)補助率 1/2以内(2)1企業に対する補助金総額 300万円以内(消費税等を除く)(3)1出願に対する補助金額・特許出願 150万円以内/件(消費税等を除く)・実用新案、意匠または商標登録出願 60万円以内/件(消費税等を除く)・冒認対策商標 30万円以内/件(消費税等を除く) 公募期間 申請期間 2021年 5月10日(月) から2021年(2021年) 6月11日(金) 必着 提出方法 下記窓口まで郵送またはメールで送付ください。 ※申請をお考えの企業様は、事前に担当者までご連絡ください。 申請書提出先 公益財団法人滋賀県産業支援プラザ 経営支援部経営相談室矢田、谷口 〒520-0806大津市打出浜2番1号 コラボしが21 2階 TEL:077-511-1413 FAX:077-511-1418 E-mail:keiei@shigaplaza.or.jp 対象者 補助対象者 (1)滋賀県内に事業所を有する中小企業者等(個人事業者、事業協同組合、商工会、商工会議所NPO法人含む)。 ただし、以下の(ア)から(オ)いずれかの項目に該当する者が行う事業に対しては本補助金の交付対象としない。 (ア)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等 (イ)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等 (ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等 (エ)資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等 (オ)本補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等 (2)知的財産を戦略的に活用し、経営の向上を目指す意欲がある中小企業者等。 (3)本補助金の交付を受ける外国特許庁への出願と、外国特許庁への出願の基礎となる国内出願の出願人名義が同一である中小企業者等。 (4)滋賀県産業支援プラザへの書類提出について、外国特許庁への出願業務を依頼する選任代理人の協力が得られること、または自ら同等の書類を提出できる中小企業者等。 (5)事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)に協力することができる中小企業者等。 対象出願要件 (1)特許、実用新案、意匠、商標及び冒認対策商標の外国特許庁への出願。 (2)申請書提出時点において既に日本国特許庁に行っている出願(PCT国際出願含む)であって、以下のいずれかに該当する方法により、外国特許庁等に同一内容の出願を行う予定であること。 ・パリ条約等に基づき、優先権を主張して外国特許庁への出願を行う方法。 ・特許協力条約に基づき、外国特許庁への出願を行う方法。(PCT国際出願を同国の国内段階に移行する方法)(ダイレクトPCT出願の場合、PCT国際出願時に日本国を指定締約国に含み、国内移行する案件に限る) ・ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づき、外国特許庁への出願を行う方法。 ・マドリッド協定議定書に基づき、外国特許庁への出願を行う方法 (3)国内の先行技術調査等からみて外国での権利取得の可能性が高いと判断される出願。 (4)助成を希望する出願に関し、外国で権利が成立した場合等に、当該権利を活用した事業展開を計画している中小企業者等、或は助成を希望する商標登録出願に関し、外国における冒認商標対策の意思を有している中小企業者等の出願。 (5)外国出願完了後、令和4年(2022年) 1月31日(月) までに実績報告書が提出できること。 対象期間 外国出願完了後、令和4年(2022年) 1月31日(月) までに実績報告書が提出できること。 詳細ページURL https://www.shigaplaza.or.jp/hojokin-keiei-210510-210611/