熊本県全域 中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業) 事務局からのコメント 熊本県内の中小企業を対象に、海外出願に要する経費の一部を補助します。事業に伴い知財権取得を目指す企業は、補助金を申請しておきましょう。 対象地域 熊本県 対象経費 補助対象となる経費・外国特許庁への出願手数料 ・出願国への出願手数料(パリルート等で出願した当該外国の出願手数料) ・PCT国際出願に係る各指定国への国内移行時の手数料(日本国移行に係る費用は除く) ・WIPO(ハーグ・マドプロ出願の場合)への出願手数料 ・外国特許庁へ出願料と同時に支払うことの出来る費用(審査請求料・優先権主張料・補正料・出願維持年金など) ※ローカルタックス等諸税は対象外・現地代理人費用 ・上記外国出願に係る現地代理人費用 ※1国に対し、代理人1者が原則である。複数の代理人が必要な場合は事前相談すること。 ・現地代理人費用の振込手数料・送金手数料及び振込みに要する費用 ・出願国の制度上、出願に必要であることが認められる経費(公証人証明書申請費用、委任状作成費用等)、但し、諸税は対象外・国内代理人費用 ・上記外国出願に係る国内代理人費用 ・国内代理人への振込手数料・送金手数料(消費税は対象外)・翻訳費用 ・外国特許庁に出願するための翻訳に要する経費 ※実績報告書の添付書類を翻訳する費用は対象外※補助対象とならない経費・先行技術調査に係る費用・本補助金の申請書・実績報告書作成に係る費用・交付決定日以前に発生した費用・日本特許庁に支払う印紙代・PCT出願経費中の以下の経費 (国際出願手数料、国際調査手数料、送付手数料、優先権証明願、予備審査手数料、日本国特許庁への国内移行手数料等を含む。)・国際商標登録出願の本国官庁手数料・国内出願、PCT出願の国内出願に係る弁理士費用・国内における消費税および地方消費税・外国における付加価値税・一度、外国特許庁に支払った後に、追加的に外国特許庁、国内代理人に支払った費用(出願後自発補正・中間手続きに係る経費(出願と同日手続きではない審査請求料、調査手数料・送付手数料、予備審査手数料)。)※一度、外国特許庁に支払った後に返金があった場合は、返納しなければならない場合がある。 助成額上限(助成率) (1)補助率・上限額・補助率:補助対象経費の2分の1以内(千円未満切捨て)・1企業(グループ)あたりの上限額:300万円以内(複数案件の場合)(2)案件ごとの上限額・特許出願:150万円以内/件・実用新案登録出願・意匠登録及び商標登録出願:60万円以内/件・冒認対策商標出願:30万円以内/件(3)備考・予算額の範囲内で選考の結果、採択件数及び助成金額を決定する為、不採択、または申請額より減額して交付決定することがある。・補助対象経費とならない費用は、企業の全額負担となる。 公募期間 2021年5月11日(火)から6月18日(金)午後5時まで(必着) ※期間厳守のこと。期間終了後は、速やかに選考委員会を開催するので、期間終了後は一切受け付けません。 対象者 補助対象中小企業者等の定義(1)熊本県内に事業所を有する中小企業者及びそれら中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営む者)であること。 中小企業者とは、WEBサイト表に示す事業者であり、中小企業者には法人格を有しない個人事業者を含む。また、地域団体商標に係る外国特許庁への商標出願については、事業共同組合等、商工会、商工会議所、NPO法人を含む。(2)知的財産を戦略的に活用し、経営の向上を目指す意欲がある中小企業者等であること。(3)助成を希望する出願に関し、外国で権利が成立した場合等に、当該権利を活用した事業展開を計画している中小企業者等、あるいは助成を希望する商標登録出願に関し、外国における冒認商標対策の意思を有している中小企業者等であること。(4)外国特許庁への出願業務を依頼する国内弁理士等(選任弁理士)の協力が得られる中小企業者、又は自ら同業務を現地代理人に直接依頼する場合には同等の書類を提出できる中小企業者。(5)国及び補助事業者等が行う補助事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)に協力する中小企業者等。(6)ただし、次の(ア)から(オ)いずれかの項目に該当する者又は別紙「暴力団排除に関する誓約事項」に記載されている事項に該当する者が行う事業に対しては、本間接補助金の交付対象としない。ただし、中小企業投資育成株式会社法(昭和38年法律第101号)に規定する中小企業投資育成株式会社もしくは投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)に規定する投資事業有限責任組合に該当する者については、要綱第2条第3項で規定する中小企業者等以外の者であって、事業を営む者(以下「大企業」という。)として取り扱わないものとする。(ア)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等(イ)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等(ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等(エ)資本金、又は出資の総額が5億円以上の法人に、直接又は間接に、100%の株式を保有される中小企業者等(オ)間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等対象出願要件 以下の(1)~(5)の条件をすべて満たしている外国出願(1)特許、実用新案、意匠、商標、または冒認対策商標への出願であること。(2)申請書提出時点において既に日本国特許庁に行っている出願(PCT国際出願を含む)であって、以下のいずれかに該当する方法により、外国特許庁に同一内容の出願を行う予定であること。 ・パリ条約等に基づき、優先権を主張して外国特許庁への出願を行う方法(ただし、商標登録出願の場合には、必ずしも優先権を主張することを要しない)。 ・特許協力条約に基づき、外国特許庁等への出願を行う方法(PCT国際出願を同国の国内段階に移行する方法またはダイレクトPCT国際出願であって、日本国を指定国に含んで各国に移行する方法)。 ・ハーグ協定に基づき、外国特許庁等への出願を行う方法(この場合、「既に日本国特許庁に行っている出願」には、ハーグ協定に基づく国際出願時に日本国を指定締約国とするものを含む。)。 ・マドリッド協定議定書に基づき、外国特許庁等への出願を行う方法。(3)本補助金の交付を受ける外国特許庁への出願(PCT国際出願を含む。)と外国特許庁への出願の基礎となる国内出願の出願人名義が同一であり、かつ申請者と同一の法人名義であること。(4)採択後、令和4年1月31日までに外国特許庁等への出願が完了し、実績報告書及び必要証憑が提出できる見込みであること。(5)外国特許庁への出願にあたっては、審査請求が必要なものについては、各国の特許庁が定める期日までに必ず審査請求を行うこと。また、中間応答の必要が生じたものについては、応答すること。ただし、やむを得ない理由により中間応答をせず拒絶査定に至った場合は、その理由を事情説明書等で報告することとする。 対象期間 補助交付決定後、令和4年1月31日までに支出が完了するとともに、その根拠や明細等を記載した実績報告書が提出されたものに限る。 詳細ページURL https://www.kmt-ti.or.jp/archives/11680