大分県全域 大分県建設産業就労環境改善・情報発信支援事業(補助事業) 事務局からのコメント 大分県の中小企業を対象に、就労環境整備・企業情報発生事業に要する費用の一部を補助します。この機会にオフィスの改修工事や企業ホームページの作成などに着手してみましょう。 対象地域 大分県 対象経費 支援内容(補助内容)令和3年度分の募集では次の【1】~【3】のコースから選択できます。(一度に複数のコースを選択することも可能です。)【1】ハードコース 就労環境改善のための設備の改善等 補助率:2分の1以内 補助限度額:50万円以内 補助対象経費:県内の本社・営業所・支店(現場事務所や現場休憩所は除く)における、就労環境改善のための設備の整備等に要する経費(設備の設置費、整備に係る工事費等) 補助対象の例示:シャワー、女性用トイレ、更衣室などの設備の整備 等【2】ソフトコース 就労環境改善のための就業規則の整備、見直し等 補助率:2分の1以内 補助限度額:10万円以内 補助対象経費:就労環境改善のための就業規則の整備、見直し等に要する経費(社会保険労務士等に支払う謝金、旅費等) 補助対象の例示:育児休業制度や退職金規程等の導入のための就業規則の見直し 等【3】情報発信コース 自社の情報を発信するホームページ作成または改修等 補助率:2分の1以内 補助限度額:20万円以内 補助対象経費:自社情報の発信のためのホームページ作成または改修、パンフレット作成、CM作成、就職サイト掲載等に要する経費(作成業者に支払う作成または改修委託料、掲載費等) 補助対象の例示:ホームページ作成または改修、パンフレット作成 等※「補助対象の例示」はあくまで例示であり、これに限るものではありません。 助成額上限(助成率) 支援内容(補助内容) 令和3年度分の募集では次の【1】~【3】のコースから選択できます。 (一度に複数のコースを選択することも可能です。) 【1】ハードコース 就労環境改善のための設備の改善等 補助率:2分の1以内 補助限度額:50万円以内 補助対象経費:県内の本社・営業所・支店(現場事務所や現場休憩所は除く)における、就労環境改善のための設備の整備等に要する経費(設備の設置費、整備に係る工事費等) 補助対象の例示:シャワー、女性用トイレ、更衣室などの設備の整備 等 【2】ソフトコース 就労環境改善のための就業規則の整備、見直し等 補助率:2分の1以内 補助限度額:10万円以内 補助対象経費:就労環境改善のための就業規則の整備、見直し等に要する経費(社会保険労務士等に支払う謝金、旅費等) 補助対象の例示:育児休業制度や退職金規程等の導入のための就業規則の見直し 等 【3】情報発信コース 自社の情報を発信するホームページ作成または改修等 補助率:2分の1以内 補助限度額:20万円以内 補助対象経費:自社情報の発信のためのホームページ作成または改修、パンフレット作成、CM作成、就職サイト掲載等に要する経費(作成業者に支払う作成または改修委託料、掲載費等) 補助対象の例示:ホームページ作成または改修、パンフレット作成 等 ※「補助対象の例示」はあくまで例示であり、これに限るものではありません。 公募期間 随時 ※予算の範囲内で先着順に受付ますので、あらかじめご了承ください。 対象者 対象事業者 次の(1)~(4)のすべてに該当する者とします。(1)大分県内に主たる営業所を有すること。(2)次の1、2のいずれかに該当する者であること 1. 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項第1号に規定する会社であること。 2. 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項各号に規定する中小企業団体であること。(3)次の1、2のいずれかに該当する者であること 1.建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定に基づく許可を有すること。 2.大分県の建設コンサルタント業務等(測量業務、土木関係建設コンサルタント業務、地質調査業務に限る。)に係る入札参加資格を有すること。(4)暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)または暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を持つ者でないこと。 対象期間 事業に着手(製品の注文等)できるのは、交付決定日(※交付内示日ではありません)以後となりますので、お気を付けください。 年度内に支払いまで完了する取組でなければ補助の対象とはなりません。 詳細ページURL https://www.pref.oita.jp/site/n-kennsetsugyou/shurokankyokaizen.html