山形県その他市区町村 山形市中心市街地新規出店者サポート事業費補助金 事務局からのコメント 山形市の中心市街地の空き店舗を活用した開業を支援します。新たに店舗営業を開始する事業者は、改修費用などを補助金で補填できます。 対象地域 山形県山形市 対象経費 補助対象経費 補助対象となる経費は、店舗部分の施設整備に係る経費のうち、以下の(1)~(4)の工事に係る経費(消費税及び地方消費税相当額を除く。)とします。 (1)内外装工事 (2)給排水設備工事 (3)冷暖房・空調工事 (4)電気・照明工事 【補助対象外経費の例】 ・店舗と一体的ではない汎用性のある備品(埋め込み型でないエアコン、パソコン、照明器具等、他の施設においても運用可能なもの)の購入及び搬入据付に要する費用 ・住居部分など、直接事業の用途に付さない部分に要する費用 ・建物の共益部分に係る工事費用 ・間接経費(振込手数料、運送料、交通費、通信費、光熱費、収入印紙代など) 助成額上限(助成率) 補助率・補助金の限度額 ・補助率…補助対象経費の2分の1 ・限度額…①200万円(中心市街地グランドデザインにおけるゾーニング計画の「観光情報発信ゾーン」「商業強化・居住推進ゾーン」「オフィス誘致・商業強化ゾーン」「リノベーション強化ゾーン」に出店する方) ②100万円(法人格を持つ商店会組織のエリアに出店する方) ③ 50万円(その他の出店者) ※ 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとします。 ※ 再出店者については、それぞれ①400万円、②200万円、③100万円となります。 公募期間 随時申請をご希望の方は、交付申請書(別記様式第1号)のほか募集要領に明記する必要書類をお持ちの上、山形ブランド推進課(本庁舎6階)までお越しください。 ※ お越しの際は、事前にお電話でご連絡ください。(内線422) 対象者 補助対象者 補助対象者は、以下の要件をすべて満たす方、又は要件をすべて満たす方が代表を務める法人になります。 (1)店舗等を借りて営業する方(ただし、創業者については、各地方公共団体が実施している特定創業支援事業又は各創業支援機関等が実施している創業塾等を受講し、受講完了証明書の交付を受けた方に限ります) (2)中心市街地の空き店舗を利用し、「補助対象業種」に掲げる業種において出店をしようとする方 (3)山形エリアマネジメント協議会が設置する「山形市新規出店事業者事業性評価委員会」において推薦相当評価を受けた方 (4)市税を滞納していない方 (5)空き店舗の整備に関し、国、県、市等の他の補助金等の交付を受けていない方 (6)過去3年間において本補助金の交付を受けていない方 ※ 詳細については、募集要領をご覧ください。対象となる物件 中心市街地(山形市中心市街地活性化基本計画で定められた区域)にある物件のうち、入居者がいない又は決定していない店舗で、賃借可能な状態のもの。補助対象業種 補助対象となる業種は、以下の表の中分類の欄に定める業種とします。・卸売業、小売業 各種商品小売業:百貨店、総合スーパー など 織物・衣服・身の回り品小売業:服小売店、靴小売店 など 飲食料品小売業:野菜・果実小売店、酒小売店 など 機械器具小売業:自転車小売店、機械器具小売店 など その他の小売業 (燃料小売業を除く):家具・建具・畳小売店 など ・不動産業、物品賃貸業 物品賃貸業:レンタルビデオ・CD店 など ・宿泊業、飲食サービス業 宿泊業:ホテル、旅館、民宿 など 飲食店:専門料理店、喫茶店 など 持ち帰り・配達飲食サービス業:持ち帰りすし店、宅配ピザ店 など ・生活関連サービス業、娯楽業 洗濯・理容・美容・浴場業:クリーニング店、理美容店 など その他の生活関連サービス業:衣服裁縫修理店、旅行代理店 など 娯楽業:映画館、フィットネスクラブ など 補助対象事業 補助対象者が中心市街地の空き店舗を活用し、事業を開始するために当該空き店舗の施設整備を行う事業とします。 対象期間 補助対象期間 令和3年4月1日(木)~ 令和4年3月31日(木) ※ 補助は予算の範囲内で行い、予算がなくなり次第、受付終了となります。 ※ 補助金の交付決定後に工事着手し、補助対象期間内に工事及び工事に係る支払いを完了してください。 詳細ページURL http://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/syusyoku/sub5/kigyoshien/2a53fsinkishuttenhojokin.html