岐阜県全域 岐阜県商店街活性化支援事業費補助金 事務局からのコメント 岐阜県内にて、商店街活性化を目的とした事業実施に要する費用の一部を補助します。商店街に参加している店舗事業主の方は、補助を受けて事業を行うチャンスです。 対象地域 岐阜県 対象経費 報償費、旅費、消耗品費、会議費、印刷製本費、役務費、通信運搬費、広告宣伝費、保険料、委託料、使用料・賃借料及び雑役務費など 助成額上限(助成率) 1.商店街創生戦略支援事業【補助率】補助対象経費の1/2以内 【限度額】1事業あたり500千円以上3,000千円以下【補助対象期間】3年を限度とする2.商店街ソフト事業支援事業 (1)中心市街地活性化基本計画(中心市街地の活性化に関する法律に基づき認定を受けたものに限る。)に位置付けられた事業 (2)商店街において1年を通して定期的に(年4日以上開催)実施する事業【補助率】補助対象経費の1/3以内【限度額】 1事業当たり200千円(参加店舗数が101店以上の場合は、500千円)以上1,000千円以下 ((1)及び(2)のいずれにも該当する事業にあっては、2,000千円以下)。 また、同一の事業について2回以上交付決定を受けた場合の補助金の額は、2回目から5回目までにあっては前回の補助金の額の90%を、6回目以降にあっては前回の補助金の額を、それぞれ超えないものとする。【補助対象期間】(2)に該当する事業にあっては、5年を限度とする。3.若手・女性事業者グループ等支援事業【補助率】補助対象経費の1/3以内 【限度額】1事業当たり200千円以上1,000千円以下4.キッズ向け事業支援事業【補助率】補助対象経費の1/3以内 【限度額】1事業当たり100千円以上1,000千円以下5.タウンマネージャー支援事業【補助率】補助対象経費の1/3以内 【限度額】1事業当たり200千円以上1,000千円以下【補助対象期間】5年を限度とする。 公募期間 随時 対象者 補助対象団体(共通)(1) 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に基づく商店街振興組合及び商店街振興組合連合会(2) 商店街の振興に寄与する商店街振興会、発展会等の商店街団体(3) 商工会議所法(昭和28年法律第143号)に基づく商工会議所(4) 商工会法(昭和35年法律第89号)に基づく商工会(5) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく商店街の事業協同組合(6) 商業等の活性化を図る事業活動を行うことを目的として設立された一般社団法人若しくは一般財団法人、中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)第7条第7項第7号に規定する特定会社又は特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(7) 中心市街地の活性化に関する法律第15条第1項第1号イに規定する中心市街地整備推進機構(8) まちづくりの推進を図る事業活動を行うことを目的として設立された会社(9) その他知事が適当と認める団体2 前項第2号及び第9号に掲げる団体は、次の要件を備えたものでなければならない。(1) 代表者又は役員の定めがあること。(2) 定款又はこれに準ずる規約類が定められていること。(3) 収支の経理が明確にされていること。3.若手・女性事業者グループ等支援事業要綱第2条第1項の団体のうち、次のいずれかの要件を満たすもの1.概ね45歳までの者3人以上が事業参加し、かつその割合が過半数以上であること。2.女性3人以上が事業参加し、かつその割合が過半数以上であること。 対象期間 詳細ページURL https://www.pref.gifu.lg.jp/page/1180.html