京都府その他市区町村 【新型コロナウイルス対策関連】京丹後市事業継続応援給付金 事務局からのコメント 京丹後市内の新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者向けに、事業継続応援給付金を交付しています。 対象地域 京都府京丹後市 対象経費 助成額上限(助成率) 給付金上限額(中小法人等、個人事業者等)・代表者及び従業員数(※1)が1人から24人の場合 代表者及び従業員数に2万円を乗じた額・代表者及び従業員(※1)が25人以上の場合 50万円※1)従業員とは、常用雇用者のうち期間を定めずに雇用されているもので、短時間労働者(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)第2条に定める短時間労働者をいう。)に該当しないものとします。※)令和3年1月1日時点での従業員数で算出してください。※)中小法人等における非常勤役員は代表者及び従業員数に含むことができません。※)期間の更新により1年以上継続して雇用されている従業員は代表者及び従業員数に含むことができます。※)確定申告書に記された事業専従者は、代表者及び従業員数に含むことができます。給付金額の算定方法(平成31年または令和2年の1月から3月の事業収入合計)-(対象月の事業収入×3)※1,000円未満の端数は切り捨て交付対象要件等の特例令和2年4月以降の創業等により、対象月の事業収入と平成31年または令和2年の1月から3月の各月における事業収入とが比較できない場合は、令和2年11月と12月の事業収入の平均と比較し、給付資格及び給付金の額を算定します。 公募期間 2021年4月26日(月)から2021年6月30日(水) 対象者 給付対象者(1)市内に事業所を有する中小法人等農林漁業を営む法人(農事組合法人等の会社以外の法人、農協、森林組合、漁協なども対象)、医療法人、食品関連事業など会社以外の法人も対象となります。(2)市内に住所かつ事業所を有する個人事業者等(フリーランスを含む)農林漁業者も対象となります。給付対象要件等○中小法人等の場合(1) 令和2年11月以前から継続して市内で事業活動を行い、次のいずれかを満たす法人であること。ただし、組合若しくはその連合会または一般社団法人については、その構成員の3分の2以上が個人または次のいずれかを満たす法人であること。 1) 資本金の額または出資の総額(※1)が10億円未満であること。 2) 資本金の額または出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること。※1)「基本金」を有する法人については「基本金の額」と、一般財団法人については「当該法人に拠出されている財産の額」と読み替える。(2) 令和2年11月以前から事業により事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思があること。(3) 新型コロナウイルス感染症の影響により、平成31年または令和2年の1月から3月(対象期間)の各月における事業収入に比べ、令和3年同月の事業収入の減少率が30パーセント以上となった月(対象月)があること。○個人事業者等の場合(1) 令和2年11月以前から事業により事業収入を得ており、今後も事業継続する意思があること。(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、平成31年または令和2年の1月から3月(対象期間)の各月における事業収入に比べ、令和3年同月の事業収入の減少率が30パーセント以上となった月(対象月)があること。○主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等の場合(1) 令和2年11月以前から雇用契約によらない業務委託等に基づく事業活動からの収入であって、税務上、雑所得または給与所得の収入(業務委託契約等収入)として計上されるものを主たる収入として得ており、今後も事業継続する意思があること。(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、平成31年または令和2年の1月から3月(対象期間)の各月における業務委託契約等収入に比べ、令和3年同月の業務委託契約等収入の減少率が30パーセント以上となった月(対象月)があること。(3) 平成31年及び令和2年の1月から3月において、被雇用者または被扶養者ではないこと。(4) 平成31年分及び令和2年分の確定申告において、確定申告書第一表の「収入金額等」の「事業」欄に記載がないまたは0円であること。(※事業収入がある場合は、「個人事業者等の場合」に従い申請ください)不給付要件下記の(1)から(6)のいずれかに該当する場合は、給付対象外となります。(1) 国の緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金、京都府緊急事態措置協力金、または、京丹後市宿泊業緊急支援給付金の支給を受けた者または対象となる者(2) 京丹後市暴力団排除条例(平成24年京丹後市条例第39号)第2条第4号に規定する暴力団員等である者(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業」として届け出義務のある者(4) 政治団体(5) 宗教上の組織若しくは団体(6) (1)から(5)に掲げる者の他、本給付金の目的に照らして適当でないと市長が判断する者※市の事業継続支援特別給付金の給付を受けた後、国の緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金、京都府緊急事態措置協力金、または、京丹後市宿泊業緊急支援給付金の要件を満たし、給付を受けた場合は、市の給付金を返還していただきます。 対象期間 詳細ページURL https://www.city.kyotango.lg.jp/covid_19/shien/jigyosya/hojokyufu/14840.html