茨城県その他市区町村 つくば市中小企業等販路拡大補助金 事務局からのコメント つくば市内の中小企業向けに、販路拡大事業に要する経費の一部を補助します。最大100万円の補助を受けることができます。 対象地域 茨城県つくば市 対象経費 補助対象経費対象となる経費は、本店所在地に応じて変わります。 1.市内本店の中小企業者等は、下表に示す(1)から(13)までの経費が対象となります。 2.市外本店の中小企業者等は、下表に示す(1)から(13)までの経費のうち、市内の事業所への設備投資等に関連する経費のみ対象とします。請求書や領収証等により自社以外に対して物品や役務等の発注、納品及び支払いを行ったことが確認できる経費が対象となります。また、補助対象経費の6分の1以上が、上記補助事業の要件となる3項目の事業のいずれかに係る経費である必要があります。補助対象経費一覧(1)機械装置等費 事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費(市内の事業所への設備投資に限ります。)(2)広報費 パンフレット・ポスター・ECサイト等を作成及び広報媒体等を活用のために支払われる経費(3)展示会等出展費 新商品等を展示会等に出展または商談会に参加するために要する経費(4)旅費 事業の遂行に必要な情報収集(単なる視察・セミナー 研修等参加は除く)、 各種調査、販路開拓(展示会等の会場との往復を含む。) 等のための旅費(5)開発費 新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工するために支払われる経費(6)資料購入費 事業遂行に必要不可欠な図書等を購入するために支払われる経費(7)雑役務費 事業遂行に必要な業務・事務を補助するために補助事業期間中に臨時的に雇い入れた者のアルバイト代、派遣労働者の派遣料、交通費として支払われる経費 (市内の事業所での雑役務に限ります。)(8)借料 事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料として支払われる経費 (市内の事業所への設備投資に限ります。)(9)専門家謝金 事業の遂行に必要な指導・助言を受けるために依頼した専門家等に謝礼として支払われる経費(10)専門家旅費 事業の遂行に必要な指導・助言等を依頼した専門家等に支払われる旅費(11)設備処分費 販路開拓の取組を行うための作業スペースを拡大する等の目的で、当該事業者自身が所有する死蔵の設備機器等を廃棄・処分する、または借りていた設備機器等を返却する際に修理・原状回復するのに必要な経費 (市内の事業所での設備処分に限ります。)(12)委託費 上記のいずれにも該当しない経費であって、事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)するために支払われる経費(13)外注費 上記のいずれにも該当しない経費であって、 事業遂行に必要な業務の一部を第三者に外注(工事請負)するために支払われる経費 (市内の事業所への設備投資に限ります。)対象とならない経費について上記の(1)から(13)以外の経費に該当しないものは対象となりません。また、その他に対象とならない経費の一例を下記に示しております。・パソコン、タブレットPCおよび周辺機器(ハードディスク、Wi-Fi、サーバー、WEBカメラ、モニターなど)・事務用品等の消耗品代(例:名刺、ペン類、インクカートリッジ、用紙、 はさみ、テープ類、クリアファイル、封筒類、CD、DVD、USBメモリ、SD カード、電池、段ボール、梱包材など)・オークションにより購入したもの(インターネットオークションを含む)・免許・特許等の取得・登録費・セミナー、研修等参加費や受講費などまた、対象とならない経費については、次の「補助対象外経費 」にも例示しておりますので、ご参考にしてください。 助成額上限(助成率) 交付額中規模事業者等 上限100万円小規模事業者等 上限50万円補助率・市内に本店を有する法人又は住所を有する個人との契約に基づく経費 10分の10・市外に本店を有する法人又は住所を有する個人との契約に基づく経費 4分の3 (補助対象経費に「2.非対面ビジネスモデルへの転換に係る事業」又は「3.テレワーク環境の整備に係る事業」に係る経費が含まれない場合は3分の2) 公募期間 申請期限は2021年6月30日です。 対象者 補助対象者の要件補助対象者の要件は次のとおりです。1.次のいずれかを有する中小企業者等。 ・市内に本店(個人にあっては住所、特定非営利活動法人にあっては主たる事務所)を有している者 ・市内に事業所(特定非営利活動法人にあっては法人税法に定める収益事業を行う事業場)を有している者2.つくば市経営支援ワンストップ窓口の中小企業診断士の推薦を受けている者。3.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する事業を行っていない者。4.つくば市暴力団排除条例(平成23年つくば市条例第29号)第2条各号に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団員等のいずれにも該当しない者。5.過去にこの補助金の交付の決定を受けていない者。6.茨城県感染者発生お知らせシステム「いばらきアマビエちゃん」に登録し、感染防止対策宣誓書を掲示している者。用語の意味中小企業者等:中小企業基本法第2条第1項に定める中小企業者等及び次のいずれにも該当する特定非営利活動法人 1.法人税法に定める収益事業を行っていないこと。 2.認定特定非営利活動法人でないこと。補助事業対象となる事業は、経営支援ワンストップ窓口の中小企業診断士の支援を受けて策定した販路開拓等のための経営計画(当該計画で国の小規模事業者持続化補助金の交付を受けているものは除く)に基づいて実施する事業であって、次の1から3のいずれかを含む事業です。 1.サプライチェーンの毀損への対応に係る事業 2.非対面ビジネスモデルへの転換に係る事業 3.テレワーク環境の整備に係る事業 対象期間 交付決定後 ※実績報告書は事業完了日から20日以内に提出してください。最終の提出期限は令和3年(2021年)9月30日です。 詳細ページURL https://www.city.tsukuba.lg.jp/jigyosha/oshirase/1013002.html