北区 都市防災不燃化促進事業(除却助成について) 事務局からのコメント 北区内の対象建築物に行う、除去工事に要する費用の一部を補助します。大きな補助が受けられるので工事をする際は、忘れずに申請しましょう。 対象地域 東京都北区 対象経費 助成対象となる建築物は… 次のいずれかに該当する建築物等 (不燃化特区に基づく助成が適用となるものを除く。) 1.耐火建築物または準耐火建築物以外の建築物 ※平成4年6月25日(準耐火建築物の規定の改正日)までに着手した 木造建築物などが対象となります。詳しくはお問い合わせください。 2.昭和56年6月1日時点の建築基準法施行令の適用を受けていない建築物 ※ 国・地方公共団体等から同種の補償・助成等を受けている場合は対象となりません。 ※ 宅地建物取引業者が不動産販売のために行う除却は対象となりません。 助成額上限(助成率) 助成金額 次に掲げる額のうち、いずれか少ない額を限度額とする。①実費額②毎年度公表される国単価に、当該建築物の延べ面積(建築登記簿謄本等に記載されている面積)を乗じた額③160万円 公募期間 随時 ※助成を受けるには、除却工事着手前に手続きが必要です。助成対象承認通知前に、対象建築物の除却工事を着手しますと助成対象となりません。ゆとりをもって、事前にご相談ください。 対象者 助成を受けられる対象地区は・補助83号線南地区 ※当初、令和元年度まででしたが、令和2年4月1日に5年間(令和7年3月まで)延長決定しました。・補助83号線北地区・補助73号線沿道地区・補助86号線志茂地区・補助86号線赤羽西地区・補助81号線沿道地区・地区防災道路志茂地区(※2)(※1 全地区)上記の対象地区において、不燃化特区内の建築物除却支援の対象となる方は、「不燃化特区内における除却支援」をご利用ください。(※2)不燃化特区の壁面線後退奨励金を受ける場合は、都市防災不燃化促進事業の除却費の助成対象となります。なお、不燃化特区の壁面後退奨励金を受けない場合は、不燃化特区の建築物除却支援の対象となります。(※3)各地区の対象区域及び事業期間は、「都市防災不燃化促進事業中地区 事業区域図」 「地区防災道路志茂地区 事業区域図(※建築助成のパンフレット参照のこと)」 をご覧ください。助成を受けられる方は住民税(企業者等は法人住民税)を納めた次のいずれかに該当する方・個人・中小企業者である法人(個人)・病院や学校などの公益法人中小企業とは・小売業は資本金5千万円以下、ならびに従業員数50人以下・サービス業は資本金5千万円以下、ならびに従業員数100人以下・卸売業は資本金1億円以下、ならびに従業員数100人以下・上記以外の事業は資本金3億円以下、ならびに従業員数300人以下 対象期間 詳細ページURL http://www.city.kita.tokyo.jp/machisuishin/jutaku/toshikekaku/bosai/funenka.html