荒川区 荒川区新型コロナウイルス感染症拡大防止対策設備投資等支援事業補助金 事務局からのコメント 荒川区内の事業者を対象に、感染症拡大防止対策に要する経費の一部を補助します。補助限度額100万円なので、自己負担額を軽減できます。 対象地域 東京都荒川区 対象経費 荒川区新型コロナウイルス感染症拡大防止対策等設備投資補助対象となる物(例示)・テレワーク環境の整備に係る設備(パソコン含む)・テレビ会議システム(Webカメラ、スピーカー含む)・グループウェア等のコミュニケーションツール・勤怠管理システム等の業務効率化に係るソフトウェア、クラウドサービス・空気清浄機等の滅菌・消毒・換気設備・テイクアウト、宅配サービスに要する設備(車両本体は不可・付属品は可)・電子商取引(インターネット販売)の導入※システム、サービスの利用料が月額の場合、令和3年3月31日までに支払った月額料金が補助対象となります。荒川区新型コロナウイルス感染症拡大防止対策等マーケティング事業補助対象となる物(例示)・飲食店等がテイクアウト、宅配サービス等を開始・拡充するために行う、マーケティング事業(ホームページの作成・改修、チラシ作成・配布等の委託費) 助成額上限(助成率) 補助上限額:100万円※補助額が合計100万円となるまで2つの補助メニューを各1回ずつ利用できます。※上記の他にも様々な要件がございますので、下記までお問合せください。※申請後に外部専門家(中小企業診断士等)によるアドバイスを受ける必要があります。 公募期間 申請期間は2021年4月1日(木)から2021年6月30日(水)までです。 対象者 補助対象者:以下のすべての要件に該当する事業者が対象となります。 1.中小企業基本法に規定する中小企業者 2.荒川区内に本社(会社は登記上の本店所在地、個人事業主は主たる事業所)を有することとなった日から起算して、1年以上区内で継続して事業を営み、かつ、引き続き区内で事業を継続する意向のある者 3.大企業が経営に実質的に参画していない者 4.申告の完了した直近の事業年度分法人都民税又は平成31年度(平成30年分)個人住民税を滞納していない者 5.荒川区暴力団排除条例(平成24年荒川区条例第2号)第2条第3号に規定する暴力団関係者がその経営に関与しない者 6.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業等を営む事業者でない者 7.その他、区長が補助金を交付することが適当でないと認める事業者でない者 補助金メニュー:以下の2つのメニューがあります。 1.荒川区新型コロナウイルス感染症拡大防止対策等設備投資補助 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に取り組むために行う設備の設置及び新型コロナウイルス感染症の影響で消費需要の増加が見込まれる分野への対応に資する設備の設置 2.荒川区新型コロナウイルス感染症拡大防止対策等マーケティング事業補助 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に取り組むために行うマーケティング事業及び新型コロナウイルス感染症の影響で消費需要の増加が見込まれる分野への対応に資するマーケティング事業 対象期間 対象期間 ・申請期間は令和3年4月1日(木曜)から令和3年6月30日(水曜)までです。 ・令和4年3月末までに設備等の設置・マーケティング事業の実施、支払が完了するものに要した経費が対象となります。(クレジットカード使用の場合は、銀行口座から代金の引き落としが3月末までに確認できること) ・補助金の交付が決定する前に、設備等の設置・マーケティング事業の実施、又は支払が完了している場合は、対象となりません。 ・設備等の設置・マーケティング事業の実施、支払が完了する約3週間前までにお申し込みが必要です。 詳細ページURL https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a021/jigyousha/jigyouunei/koronataisaku.html