大阪府全域 大阪府営業時間短縮協力金 第1期(令和3年1月14日から2月7日まで) 事務局からのコメント 新型コロナウイルス感染症防止対策としての営業時間短縮に応じた事業者の方に協力金を支給しています。 対象地域 大阪府 対象経費 助成額上限(助成率) 支給額1.令和3年1月14日から2月7日まで要請を遵守した場合 1店舗あたり 150万円(6万円×25日間)2.令和3年1月18日から2月7日まで要請を遵守した場合 1店舗あたり 126万円(6万円×21日間) ※要請遵守の開始日が令和3年1月15日から1月17日までの間の場合も、126万円となります。 公募期間 再度申請を受付します。申請期間:2021年4月27日(火)から5月14日(金)まで※申請期間を3月22日(月)までとしておりましたが、この度特例措置として再度申請を受け付けることとなりました。詳細については後日お知らせいたします。 対象者 対象者 協力金の支給対象者は、以下の1から5の全てを満たす事業者※1です。 1.大阪府内に要請対象施設(店舗)(以下「店舗」という。)を有すること※2。 2.午後8時から翌午前5時までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、令和3年1月14日から2月7日までの期間、午前5時から午後8時までの間に営業時間を短縮する(休業も含む)とともに、酒類の提供は午前11時から午後7時までとすること。ただし、準備期間が必要な場合もあるため、1月18日から要請を遵守している場合も対象とします。 3.令和3年1月14日までに、感染拡大予防ガイドライン(以下「ガイドライン」という。)を遵守しているとともに、同日までに、申請する店舗において感染防止宣言ステッカー(以下「ステッカー」という。)を登録及び掲示(以下「導入」という。)をしていること。令和3年1月18日からガイドライン及び要請を遵守している場合は、同日までにステッカーの導入をしていること※3。 4.申請する店舗において、食品衛生法上の飲食店営業又は喫茶店営業に必要な許可※4を取得していること。 5.令和3年1月14日以前に開業又は設立(以下「開業」という。)していること。また、申請する店舗(事業者とは異なります)において令和3年1月14日以前に営業を開始しており、営業実態がある※5こと。 ※1 対象となる事業者は、法人形態・規模を問いません。大企業も対象となります。ただし、宗教法人は除きます。 ※2 本社が大阪府外にある場合も対象となります。 ※3 ガイドラインを遵守していない場合は、本協力金の支給対象とはなりません。ステッカーを導入していない期間は、原則として休業することが必要です。ただし、令和3年2月7日まで(2月6日までに閉店(翌日から営業実態がなくなること)した場合は閉店日まで)にステッカーを導入している店舗で、ステッカーの導入が遅れたことについてやむを得ない理由があったと認められる場合は、支給対象となります。また、令和3年1月14日(1月18日から要請を遵守している場合は1月18日)から2月7日までの全ての期間休業をしていた場合は、協力金の支給申請日、当該店舗の再開日又は閉店日のいずれか早い日までにステッカーを導入していれば対象になります。 ※4 有効期間が令和3年1月14日から2月7日まで(2月6日までに閉店した場合は、閉店した日まで)の全ての期間を含むものであることが必要です。 ※5 営業実態があるとは、休業している場合は、営業に必要な設備等を備えており、いつでも営業を再開できる状態にあることをいいます(要請に協力して休業する施設に限ります)。その他 注意事項 本協力金を申請された事業者は、営業時間短縮要請にご協力いただいた事業者として、申請店舗名称(店舗名又は屋号)・所在地(市町村名及び行政区まで)を大阪府ホームページ上にご紹介させていただきます。 ご協力をお申し出いただきました施設の一覧はこちら (順次公開させていただきます。) 協力金支給の決定後、申請内容に支給要件に該当しない事実や不正等が発覚した時は、大阪府は、本協力金の支給決定を取り消します。この場合、申請者は、支給された協力金を全額返還するとともに、違約金を支払っていただきます。なお、返還に要する費用は、支給を受けた者の負担とします。 対象期間 令和3年1月14日から2月7日の25日間 詳細ページURL http://www.pref.osaka.lg.jp/shokosomu/eigyouzikantansyuku/index.html#gaiyou