滋賀県その他市区町村 ワーケーション等サービス環境整備支援補助金 事務局からのコメント ワーケーション等サービスの提供を行おうとする市内事業者または市内において創業する者を対象に、必要経費の一部を補助します。 対象地域 滋賀県高島市 対象経費 補助対象経費 設備等を新たに購入して設置し、または改修する事業に要する費用(消費税および地方消費税相当額は除く。) 国、県等による同様の補助金等の交付を受けようとする事業または受けた事業に係る経費は、補助対象経費とはなりません。※次に掲げる費用は補助対象経費とはなりません。(1)用地または建物の取得または賃貸に要する経費。(2)既存の設備等の撤去または廃棄に要する経費。(3)補助対象者が通常の業務活動に使用し、居住用に使用し、居住用に貸借する等のワーケーション等サービスの提供に直接関連がないと認められる設備等の購入、改修等に係る経費。(4)機器使用料、通信料、リース料、保険料、光熱水費その他設備等の使用または維持管理に要する経費。(5)補助対象経費以外の経費と混同して支払が行われ、その区別が困難である経費。(6)政治または宗教を主たる目的とした活動に専ら使用される設備等に係る経費。 助成額上限(助成率) 補助限度額1補助事業者に交付する補助金は50万円を限度とする。補助率2分の1以内。ただし、補助金の額に1,000円未満の額があるときは、切り捨てるものとする。 公募期間 2022年3月31日までに、実績報告を行なってください。ただし、予算がなくなり次第、申請の受付を終了します。 対象者 補助対象者 市内においてワーケーション等サービスの提供を行おうとする市内事業者または市内において創業する者であって、ワーケーション等サービスを提供するために設備等の購入または改修等を行うもの(以下「補助対象者」という。)とし、次の各号のいずれにも該当する者をいいます。(1)市が推進するリビングシフト構想における事業等に参画、協力すること。(2)ホームページ等で当該サービスの周知を図ること。(3)第5条の規定による補助金の交付申請の日以前に納期限が到来した市税を滞納していない者。(4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団およびその構成員でない者。 対象期間 交付決定後から年度末まで 詳細ページURL http://www.city.takashima.lg.jp/www/contents/1618390108597/index.html