中野区 中野区シティプロモーション事業助成 事務局からのコメント 中野区民の文化・芸術・子育て・教育の促進に寄与する事業に要する経費の一部を補助します。 対象地域 東京都中野区 対象経費 対象経費当該申請事業を実施するために必要な経費の一部または全部1.人件費2.報償費3.保険料4.需用費5.役務費6.使用料及び賃借料7.参加料8.その他の経費 助成額上限(助成率) 助成額1事業あたり100万円(令和3年度の助成総額は、300万円を予定しています )助成の割合助成対象経費の10分の10(継続的に実施する事業については、次年度以降の助成率を縮小する予定です。) 公募期間 2021年4月20日(火)から6月10日(木)まで 対象者 助成対象事業:助成対象経費が100万円以上の事業助成対象となる事業区民の文化・芸術・子育て・教育の促進に寄与する事業に対して助成します。営利・非営利は問いません。事業の例・区民向け演劇ワークショップ・子ども対象アートペイントワークショップ・ストリート音楽祭・ただし、次に当たる事業は助成の対象から除きます。1.宗教活動又は政治活動を目的とする事業2.反社会的活動又は公序良俗に反する活動を目的とする事業3.区から助成金以外の助成等を受けている事業4.区又は区以外の地方自治体又は国が行う助成等を受けている事業5.前各号に定めるもののほか、区長が助成金を交付することを適当でないと認める事業事業計画のポイント1.2021年度中(2021年4月1日~2022年3月31日)に実施可能であること2.主たる参加者が中野区民であること主催団体が確実に会場を確保できること3.区民にとって、新しい価値を創造する事業であること4.単なる鑑賞ではなく、次のいずれかによる能動的な働きかけのある事業であること・ワークショップなど参加型事業・地域コンサートなどアウトリーチ事業・参加者の自発的な行動(アクション)を喚起する事業申請できる団体次の条件を満たす団体が対象です。ただし、区長が適当でないと認めたものは対象外とします。1.区民団体区民が自主的に組織する団体のうち次に掲げる要件をすべて満たすもの・主たる事務所又は連絡場所が区内に所在すること。・規約及び会員名簿等を有すること。・希望者が任意に加入又は脱退をすることができる等団体の運営が民主的に行われていること。・原則として区民を対象とした活動を1年間以上実施した実績を有し、継続的かつ計画的に活動を行っていること。2.学校等学校(高等学校、大学、高等専門学校、専修学校、各種学校)又は学校が正規の授業とするゼミナールの団体で、次の要件のいずれかに該当するもの・区内の学校・区内の学校で正規の授業とされるゼミナールの団体・区外の学校で正規の授業とされるゼミナールの団体のうち区内に住所を有する学生又は生徒が含まれているもの3.事業者個人又は法人で、次に掲げる要件をすべて満たすもの・区内に本店若しくは支店、事業所の登記又は活動の実態があること。・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又はその利益となる活動を行う団体でないこと。・中野区競争入札参加有資格者指名停止取扱要綱(2010年中野区要綱第173号)並びに国及び他の地方公共団体の競争入札参加資格の指名停止措置を受けていないこと。・当該個人又は法人について公租公課の滞納がないこと。4.各種法人次に掲げる要件をすべて満たす法人・主たる事務所又は連絡場所が区内に所在すること。・政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条第1項の政治団体でないこと。・宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条の宗教団体でないこと。・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団又はその利益となる活動を行う団体でないこと。・区から助成を受けて活動する団体でないこと。・当該法人について公租公課の滞納がないこと。 対象期間 詳細ページURL https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/102500/d030357.html