静岡市 新商品等開発事業補助金 事務局からのコメント 静岡市内の中小製造事業者に対し、新商品開発に要する経費の一部を補助します。 対象地域 静岡県静岡市 対象経費 補助率・補助上限額(1)従来にない商品の開発事業(補助上限額100万円)第2次産業振興プランに掲げる戦略産業に該当する場合:補助対象経費の2/3以内第2次産業振興プランに掲げる戦略産業に該当しない場合:補助対象経費の1/2以内(2)自社の既存商品の改良事業(補助上限額30万円)補助対象経費の2/3以内補助回数1の事業者等につき、連続する年度において1回(2年連続の申請はできません。)補助対象経費原材料費、研究用機器導入費、外注委託加工費、委託試験費及びアドバイザー経費※令和4年3月末までに支払いまで完了していることが必要です。※消費税は含みません。 助成額上限(助成率) 事業により異なる 公募期間 申請期間(1)従来にない商品の開発事業2021年5月31日(月)まで(必着)(2)自社の既存商品の改良事業2022年2月28日(月)まで(予算に達した時点で受付を終了します) 対象者 補助対象者1.市内に本社又は主たる工場がある中小製造事業者(企業組合を含む)2.中小製造事業者で組織する団体(構成員の2/3以上が上記1.に該当するものに限る。)※中小製造事業者とは…次のすべてに該当する者。・中小企業基本法第2条に規定する中小企業者(ただし、みなし大企業を除く。)であること。・日本標準産業分類大分類Eに該当する製造業者であること。※みなし大企業とは…次のいずれかに該当する者。・発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業(中小企業基本法第2条に規定する中小企業者以外の事業者をいう。以下同じ。)が所有しているもの。・発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有しているもの。・大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めるもの。補助対象事業(1)新しい技術や技法を利用した商品又は既存の技術・技法を応用した、従来にない商品を開発する事業。 (以下「(1)従来にない商品の開発事業」とします。)(2)競合他社の同等製品に対する競争力維持等を目的とする、自社の既存商品の改良を行う事業。 (以下「(2)自社の既存商品の改良事業」とします。)※デザインのみを新たにする事業を除きます。※商品の核となる開発及び改良は自社内で行われることが必要です。※補助事業の完了報告を行うまで、展示会及びその他の手段で開発内容を社外に周知することはできません。 対象期間 詳細ページURL https://www.city.shizuoka.lg.jp/000_006884.html