宮崎県その他市区町村 宮崎中小企業活動応援事業補助金 事務局からのコメント 宮崎市内の中小企業活動応援のため、対象事業に要する経費の一部を補助します。 対象地域 宮崎県宮崎市 対象経費 (1)研究・試験・分析等の委託 補助対象経費:委託料、研究・試験・分析等に係る必要経費 相手方等:大学、公的機関等(2)産業財産権の取得 補助対象経費:出願手数料、出願に係る弁理士への委託費 相手方等:主催者等(3)見本市・展示会に出展 補助対象経費:出展料、出展小間料 相手方等:主催者等(4)新商品や新サービスの広告物作製 補助対象経費:委託料、広告物作製に係る必要経費、広告物をインターネットを介して公開することに要する費用 相手方等:市内の広告会社等(5)社員育成のための研修 補助対象経費:講師招聘費(謝金、旅費、宿泊費)、教材費、受講料 相手方等:公的機関、民間研修会社、人材派遣企業等 助成額上限(助成率) 補助率(1)補助対象経費の3分の2以内の額(上限50万円)(2)~(4)補助対象経費の2分の1以内の額(上限20万円)(5)補助対象経費の3分の2以内の額(上限10万円) 公募期間 随時 対象者 次に掲げる項目のいずれにも該当し、市税の滞納がなく、同一年度に当事業の交付を受けていないもの。1.中小企業基本法第2条に規定する中小企業者及び中小企業等協同組合法第3条に規定する協同組合等2.第三次宮崎市工業振興計画に定める次の地域経済牽引産業のいずれかに該当するもの 輸送機械関連産業、電子・精密・医療機器関連産業、フードビジネス(飲食業を除く) ・木材・バイオ関連産業、情報サービス関連産業、低炭素・環境・エネルギー関連産業、物流関連産業3.本市に主たる事業所を有し、引き続き1年以上事業を営んでいるもの1回の申請につき1事業のみの申請となります。1.大学等又は公的機関等に研究・試験・分析等の委託を行う場合(共同研究を含む)2.自らが開発した技術等を産業財産権として出願する場合3.県外で開催される見本市・展示会に出展する場合 ※14.新商品や新サービスの広告物の制作、及び、制作した広告物をインターネットを介して公開することを市内に事業所を有する企業に委託する場合 ※25.社員育成のための研修を実施する場合※1 本社が本市にある事業者を対象とし、物産展等物品の販売を目的としないもので、国、他の地方公共団体が主催、共催又は後援しているものへの出展を対象とします。※2 本社が本市にある事業者を対象とする。広告物をインターネットを介して公開する場合は、公開する広告物を制作した年度と同一の場合に限る。 対象期間 交付決定後※交付決定後、決定した内容に変更が生じる、または、申請年度内に事業完了ができないことが見込まれる場合、事前に必ずご相談ください。実績報告:事業が完了したら、速やかに(30日以内に)書類を提出してください。※事業完了とは、目的が完了した時点ではなく、事業実施に係る費用の支払いが完了した時点をいいます。 詳細ページURL https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/business/loan/223538.html