山形県全域 山形県宿泊施設受入体制強化緊急支援事業費補助金 事務局からのコメント 山形県内の宿泊事業者を対象に、ポストコロナを見据えた施設改修などに係る費用の一部を補助します。最大666万円の大きな補助金を活用できるので、この機会に新メニューの開発などに取り組んでみましょう。 対象地域 山形県 対象経費 補助率、補助上限額(1)「山形県新型コロナ対策認証制度」の認証を取得済み、又は取得に向けて取り組んでいる宿泊施設客室数・1~9室:66万円・10~29室:133万円・30~49室:400万円・50室~:666万円補助率:2/3(2)上記(1)以外の宿泊施設・1~9室:50万円・10~29室:100万円・30~49室:300万円・50室~:500万円補助率:1/2 助成額上限(助成率) 補助率、補助上限額(1)「山形県新型コロナ対策認証制度」の認証を取得済み、又は取得に向けて取り組んでいる宿泊施設客室数・1~9室:66万円・10~29室:133万円・30~49室:400万円・50室~:666万円補助率:2/3(2)上記(1)以外の宿泊施設・1~9室:50万円・10~29室:100万円・30~49室:300万円・50室~:500万円補助率:1/2 公募期間 第1期:2021年7月20日(火)から2021年9月30日(木)※必着第2期:2021年10月18日(月)から2021年12月10日(金)※必着※予算の状況により申請期間を待たずに受付を終了する場合があります。※本サイトで募集中になっていても募集機関の都合により、予告なく公募を終了することがあります。別途募集機関へお問い合せください。 対象者 宿泊事業者 (1) 山形県内において、旅館業法(昭和 23 年法律第 138 号)第3条第1項の許可を受けて、同法第2条第2項又は第3項に規定する宿泊施設の営業を行っている者。 (2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第2条第6項に規定する施設(これに類するものを含む。)に該当しない者。 (3) 補助金の受給後も事業を継続する者。 (4) 次のいずれにも該当しない者。 ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。) イ 暴力団員等(同法第2条第6号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。) ウ 役員等(法人である場合にはその役員、その支店又は営業所の代表者その他これらと同等の責任を有する者を、法人以外の団体である場合には代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。)が暴力団員等であるもの エ 暴力団又は暴力団員等が経営に実質的に関与しているもの オ 自己、その属する法人若しくは法人以外の団体若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用しているもの カ 暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与しているもの キ その他暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有するもの 対象期間 令和2年5月 14 日から令和4年2月 28 日までに実施する事業が対象となります。 (令和2年5月 14 日以降に購入又は契約の発注を行い、既に支払ったものも対象となります。) 詳細ページURL https://www.pref.yamagata.jp/110011/sangyo/kanko/sangyo/shukuhakuhojokin.html