京都府その他市区町村 宇治市空き家等利活用推進補助金(就業場所の確保) 事務局からのコメント 宇治市内の事業者を対象に、空き家等を活用し就業場所の確保につながる取り組みに対して、改築・改修に要する経費を補助します。最大100万円の補助金を、改修工事費用として利用できます。 対象地域 京都府宇治市 対象経費 補助対象経費 補助対象経費は、次のいずれにも該当するものとします。 (1)就業場所を確保するために市長が必要と認める工事であること。 例:〇事業所の移転、または新規の店舗や事業所の増設。 〇コワークスペースオフィス等の整備。 〇就労支援(再就職等の職業訓練や相談支援場所)につながる場の整備。 〇店舗兼住宅の店舗部分の改修。 〇在宅勤務が可能な住宅への改修。 (リモートワークやフリーランス等が自宅で仕事ができる場所を備えた物件への改修) 注意:人がいないことが常態であるもの(倉庫など)への改装・改築は補助対象外とする。 (2)補助金の交付の決定の日の属する年度の3月1日までに完了する工事であること。 (3)工事の契約日が補助金の交付決定日以降のものであること。 (4)他の補助金等を受けて行う工事でないこと。 助成額上限(助成率) 補助金の交付額(1)補助金上限額:100万円(2)補助率:2分の1(3)補助件数:2件(4)備考:1,000円未満の端数が生じた場合は、その額を切り捨てます。 公募期間 2021年7月20日(火)から2021年9月30日(木)まで注意:上記期間後に、申請のあった事業を市が審査し、補助対象事業の選定を行います。申請者は、補助金の交付決定がある前に事業に着手する必要がある場合は、宇治市空き家等利活用推進補助金(就業場所の確保)指令前着手届(様式2)を市に提出して下さい(着手届に記載の条件を事前にご確認ください)。※本サイトで募集中になっていても募集機関の都合により、予告なく公募を終了することがあります。別途募集機関へお問い合せください。 対象者 1 補助対象者(申請者) 補助対象者は、次のいずれにも該当するもの、または団体等です。 (1)新規創業、第二創業を行うものでないもの。 (例:既存事業者、空き物件所有者など) (2)自ら事業を行うもの。 (3)市税を滞納していないもの。 (4)3年間はこの物件において事業を継続するもの。 (5)次の各項に定める業種または事業者でないもの。 ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業及びそれに類似する業種 イ 貸金業法(昭和58年法律第32号)に規定する貸金業 ウ インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)第2条第2号に規定するインターネット異性紹介事業に関する業種 エ 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)で、連鎖販売取引と規定される業種 オ 興信所、探偵事務所 カ 占い、運勢判断に関する業種 キ 債権の取立て、示談の引受け等に関する業種 ク ギャンブルに関する業種や事業者 ケ 結婚相談所、交際紹介業等の業種 コ 社会問題を起こしている業種や事業者 サ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団または暴力団の構成員であると認めるに足りる相当の理由のある事業者 シ 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)に規定する通信販売または訪問販売を行う事業者(特定商取引に関する法律第30条に規定する通信販売協会に加入している事業者、及び、会社の概要及び商品カタログ等を検討し、本市が妥当と判断したものを除く。ただし、通信販売に関する広告を掲載する場合には同法第11条に規定する表示事項はすべて表示すること。) ス 法律に定めのない医療類似行為を行う事業者 セ 各種法令に違反している事業者 ソ 民事再生法または会社更生法による再生・更生手続き中で、再生・更生計画について認可決定されていない事業者 タ 過去5ヵ年に公的機関・行政機関から悪質な行為などにより、指名停止を受けた事業者 チ 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていない事業者 「この補助制度中の用語説明」 (1)空き家等 宇治市の区域内に所在する建築物(この建築物に附属する工作物を含む。)で、現に使用されていない状態またはこれに類する状態にあるもの及びその敷地をいう。 (2)住宅 居住の用に供する建築物をいう。 (3)店舗 商業的な活動を行う建築物をいう。 (4)併用住宅 建築物に店舗、事務所、賃貸住宅等の居住以外の用に供する部分が含まれている住宅をいう。 (5)新規創業 事業を営んでいない個人が、新たに事業を開始すること、または、新たに法人を設立してこの法人の事業を開始することをいう。 (6)第二創業 既に事業を営んでいる個人若しくは法人の後継者が、先代から事業を引き継ぎ、かつ新事業を開始することをいう。 2 補助対象物件 補助対象物件は、次のいずれにも該当するものとします。 (1)本市の区域内の物件であること。 (2)おおむね1年を通じて使用されていない空き家等であること。 (3)補助対象者が所有し、または賃借する物件であること。なお、賃借する物件であれば、所有者に改修工事に関する同意の取得をしているもの。 注意:建築物は、戸建て・長屋建て住宅(住宅以外の用途を兼ねるものを含む)、店舗、ビル等、問いませんが、原則として一棟すべて(長屋建てにおいては専用部分のすべて)が使用されていないものに限ります。 対象期間 交付決定後~交付の決定の日の属する年度の3月1日まで 詳細ページURL https://www.city.uji.kyoto.jp/soshiki/48/41715.html