静岡市 オクシズ元気ビジネス事業補助金 事務局からのコメント 静岡市では、オクシズの産業、自然、文化などの地域資源を活用して、オクシズの活性化を行う「新たなビジネス」の実施及び準備にかかる費用の一部を補助します。対象事業には最大200万円の補助金を活用できます。 対象地域 静岡県静岡市 対象経費 補助対象経費補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表第3に定める経費その他市長が必要があると認める経費(消費税及び地方消費税を除く。)とする。ただし、国又は地方公共団体から別に補助金を受ける経費については、補助対象経費としない。別表第3・事業所等として使用する施設の整備に必要な経費 施設整備費、機器借上料、機械器具費(不動産及び車両の取得を除く。)及び設置工事費・知的財産の登録に必要な経費 公課費、委託料及び手数料・商品又はサービス等の開発を行う経費 報償費、負担金、委託費、旅費、消耗品費、原材料費(試作品の製作に要するものに限る。)及び賃金(役員又は常勤の職員に係るものを除く。)・事業の周知を行う経費 広告宣伝費、会場借上費、会場設営費、委託費、旅費、消耗品費、原材料費(試食品等に要するものに限る。)、印刷製本費、賃金(役員又は常勤の職員に係るものを除く。)及び通信運搬費 助成額上限(助成率) 補助金の額は、次の各号に掲げる団体の区分に応じ、当該各号に定める額とする。(1)地域団体が実施する補助事業 次に定める場合に応じ、次に定める額 ア.過去に静岡市おらんとこのこれ一番事業補助金交付要綱(平成22年度の補助金から適用)及びこの要綱による補助金の交付を受けたことがなく、かつ事業所得を生じる事業を実施していない者が補助事業を実施する場合 補助対象経費の10分の8以内の額(1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)とし、250万円と、500万円から同一のオクシズ元気ビジネス創設事業についてこの要綱に基づき前年度以前に交付された補助金の合計金額を控除した額のいずれか少ない額を限度とする。 ※補助金の交付は、1団体につき1回限りとし、その交付を受けた最初の年度から連続する3年度を超えて交付することができない。 イ.過去に静岡市おらんとこのこれ一番事業補助金交付要綱若しくはこの要綱による補助金の交付を受けたことがある者又は事業所得を生じる事業を実施している者が補助事業を実施する場合 補助対象経費の10分の8以内の額(1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)とし、200万円を限度とする。 ※補助金の交付は、3年度につき1回限りとし、同一の補助事業に対して重ねて交付することができない。(2)地域団体以外の者が実施する補助事業 次に定める場合に応じ、次に定める額 ア.事業所得を生じる事業を実施していない者が補助事業を実施する場合 補助対象経費の3分の2以内の額(1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)とし、200万円を限度とする。 イ.事業所得を生じる事業を実施している者が補助事業を実施する場合 補助対象経費の3分の2以内の額(1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)とし、100万円を限度とする。 ※補助金の交付は、1団体につき1回限りとする。 公募期間 申請期間予算がなくなり次第終了します。※本サイトで募集中になっていても募集機関の都合により、予告なく公募を終了することがあります。別途募集機関へお問い合せください。 対象者 補助対象者補助金の交付の対象となるものは、次の各号のいずれかに該当するもので、市長が認めるものとする。ただし、現に納付すべき固定資産税又は市民税を滞納している者は、補助対象者としない。(1)地域団体(構成員の5人以上かつ過半数が要綱別表第1に掲げる対象地区に居住する住民である団体(設置、活動内容等を定めた規約等を有する団体に限る。)をいう。以下同じ。)(2)地域団体以外の者で要綱別表第1に定める対象地区のうち井川、梅ケ島、大河内、玉川、大川、清沢又は両河内において、次条の事業を行う者(過去に静岡市おらんとこのこれ一番事業補助金交付要綱(平成22年度から適用)及びこの要綱による補助金の交付を受けたことがある者を除く。以下「地域団体以外の者」という。)補助事業補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、中山間地域の産業、自然、文化等の地域資源を活用して中山間地域の活性化及び集落の維持に資する事業で、別表第2に掲げる要件のいずれかに該当し、かつ、十分な収益性及び継続性が見込まれるもの(以下「オクシズ元気ビジネス事業」という。)のうち、市長が認めるものとする。別表第2・地域の農林水産物・鉱工業品等の産物を活用するもの。・観光・交流・体験教育ビジネスを創出するもの。・地域のまちづくり、交通、買い物、教育、子育て、福祉、環境、文化等の集落活性化に資するサービスを創出するもの。・その他地域の活性化に資するもの。 対象期間 交付決定後~各年度の2月末日まで 詳細ページURL http://www.okushizuoka.jp/info/article/r.html