東京都全域 営業時間短縮等に係る感染拡大防止協力金(7月12日~8月22日実施分) 事務局からのコメント 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、営業時間の短縮等の要請に応じた飲食店を対象に、協力金の一部を早期支給します。対象事業者は忘れずに申請を出しておきましょう。 対象地域 東京都 対象経費 助成額上限(助成率) 早期支給額1店舗当たり 112万円<下限額(4万円)×日数(28日分)> ※前半4週間分 公募期間 2021年7月19日(月)14時00分から8月6日(金)※本サイトで募集中になっていても募集機関の都合により、予告なく公募を終了することがあります。別途募集機関へお問い合せください。 対象者 早期支給の対象となる方(以下のすべてに当てはまる方が対象です。) ・中小事業者(中小企業及び個人事業主等) ・過去実施分の協力金について受給実績のある方 ・本申請を売上高方式で申請される方 <早期支給の申請要件> 次の全ての要件を満たす者とします。 1 都内に主たる店舗又は従たる店舗を有し、かつ、大企業及び大企業が実質的に経営に参画(「みなし大企業」※)していない次のいずれかの法人等であること。 (1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業及び個人事業主 (2)特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利法人であって、常時使用する従業員の数が(1)の中小企業と同規模のもの (3)一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に規定する一般社団法人又は一般財団法人であって、常時使用する従業員の数が(1)の中小企業と同規模のもの (4)中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条に規定する中小企業者又は小規模企業者に該当する組合であって、常時使用する従業員の数が(1)の中小企業と同規模のもの 2 東京都からの営業時間短縮等の要請の開始日(令和 3 年 7 月 12 日)より前から、食品衛生法に定める飲食店営業許可等を取得し、都内において飲食店等を営業していること。 3 営業時間短縮等の要請に令和 3 年 7 月 12 日から 8 月 22 日まで全面的にご協力いただける中小企業・個人事業主等であること。 4 ガイドラインを遵守の上「感染防止徹底宣言ステッカー」を、申請した対象店舗において要請期間中に顧客が見やすい場所に掲示していること。 5 申請した対象店舗において、コロナ対策リーダーを選任のうえ登録していること。 6 店舗の代表者等であり、申請店舗を運営し、申請店舗について営業時間短縮等を行う権限を有していること。 7 申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団関係者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。また、上記の暴力団、暴力団員及び暴力団関係者が、申請事業者の経営に事実上参画してないこと。 8 過去に、虚偽の申請を行っていないこと。 9 東京都の営業時間短縮等に係る感染拡大防止協力金の1月 8 日~2 月 7 日実施分、2 月 8 日~3 月 7 日実施分、3 月 8 日~3 月 31 日実施分、4 月 1 日~4 月 11 日実施分、4 月 12 日~5 月 11 日実施分のいずれかの支給決定通知を有していること。 10 本申請時、支給額の算出において売上高方式を選択すること。(売上高減少額方式を選択する場合は、早期支給の対象にはなりません。) (※)「みなし大企業」とは、次に掲げる事項に該当する場合をいいます。 ・大企業が単独で発行済株式総数又は出資総額の1/2以上を所有又は出資していること。 ・大企業が複数で発行済株式総額又は出資総額の2/3以上を所有又は出資していること。 ・役員総数の1/2以上を大企業の役員又は職員が兼務していること。 ・その他大企業が実質的に経営を支配(大企業及びその子会社等が過半数の議決権を保持する場合など)する力を有すると考えられること。 対象期間 詳細ページURL https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2021/07/19/06.html