宮崎県全域 訪問看護事業所強化推進事業設置促進強化費補助金 事務局からのコメント 宮崎県では、訪問看護サービスの提供体制が不十分な地域等に新たに訪問看護事業所を開設する事業者に対し、開設までに必要な初期費用に係る補助金を交付します。対象事業に新たに参入する事業者は、補助金を活用しながら初期コストを抑えましょう。 対象地域 宮崎県 対象経費 補助対象経費 開設までに必要な初期費用(全て開設前の費用に限ります。) 詳細については交付要綱をご確認ください。 備品等:事務机・椅子、書棚、ロッカー、応接用テーブル・椅子、コピー機、パソコン、プリンター、通信機器、事務用品等 事務経費:法人登記、指定申請及び広告に必要な旅費、通信運搬費、広告料等 設備等:事務所等の建物賃貸借、事務機器等のリースに必要な使用料、賃借料 給与等:従業者の報酬、給料、職員手当等、共済費、従業者の研修に必要な旅費、需用費 その他:特に知事が必要と認めた経費(購入の必要性が認められる訪問車両等) 対象とならない経費 登記及び指定申請に係る代行手数料、証紙及び収入印紙の購入費用、土地及び建物の取得並びに事業所の新築又は増築等に要する費用 助成額上限(助成率) 補助率及び補助額 1.串間市、綾町、高原町、西米良村、都農町、諸塚村、椎葉村、美郷町、日之影町、五ヶ瀬町に設置する場合1事業所あたり補助率2分の1以内(上限150万円) 2.1以外の地域(宮崎市を除く。)に設置する場合1事業所あたり補助率3分の1以内(上限100万円) 公募期間 予算がなくなり次第終了 ※申請の前に必ず長寿介護課居宅介護担当にて相談を行なってください。 ※本サイトで募集中になっていても募集機関の都合により、予告なく公募を終了することがあります。別途募集機関へお問い合せください。 対象者 補助対象事業者 訪問看護サービスの提供体制が不十分な地域等において、新たに次の事業所等を開設する事業者 ・訪問看護ステーション ・医療機関が行うみなし指定事業所 ・サテライト 補助条件 1.主として特定の施設等への訪問看護サービスの提供を行うものではないこと。 2.事業所等を開設する市町村及び地域の医師会等との密接な連携・協力が期待できること。 3.新たに訪問看護ステーションを開設する事業者にあっては、県補助金の申請を行なった年度の翌年度の4月1日までに知事の指定を受け開設すること。 4.みなし指定事業所及びサテライトを開設する場合にあっては、県補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月1日までに開設すること。 5.事業所等の設置に関して国及び本県の他の補助金を受けていないこと。 ・その他、「県税に未納がないこと」、「個人住民税の特別徴収義務者とされている法人の場合は従業員等の個人住民税について特別徴収を実施しているか特別徴収開始の誓約をしていること」、「暴力団関係者でないこと」などの要件を満たす必要があります。 対象期間 補助の対象については、開設日前6か月に要したものに限り、県の交付決定日から開設日の前日まで(最長令和4年3月31日まで)に要した経費となります。 交付決定日前にかかった経費は補助金の交付対象とはなりませんので、ご注意ください。 実績報告書の提出期限 事業完了日から起算して30日を経過した日又は令和4年4月20日のいずれか早い日 詳細ページURL https://www.pref.miyazaki.lg.jp/choju/kenko/koresha/houmonkango.html