全国 スマートグリーンハウス先駆的開拓推進事業 事務局からのコメント 全国の農業者や法人・企業が、スマート技術を含む施設園芸による現地生産に挑戦する取り組みを支援します。先駆者をサポートすることにより、スマート農業の普及に努めます。 対象地域 全国 対象経費 対象経費 備品費、事業費、旅費、謝金、賃金、人件費、委託費、翻訳料、通訳料、役務費、雑役務費 詳細は、WEBサイトをご確認ください。 助成額上限(助成率) 補助金の額、補助率 補助対象となる事業費は、原則として 10,983 千円以内とし、この範囲内で事業の実施に必要となる経費(定額)を助成するものとする。 なお、申請のあった金額については、予算及び補助対象経費等の精査により減額することもあるほか、本事業により収益を得る場合には、当該収益分に相当する金額の返還が必要となる場合があるので留意すること。 公募期間 申請書類の提出期限2021年6月25日(金)から2021年7月26日(月)17時00分までとします。※本サイトで募集中になっていても募集機関の都合により、予告なく公募を終了することがあります。別途募集機関へお問い合せください。 対象者 補助事業への応募者(以下「応募団体」という。)は、民間企業、一般財団法人、一般社団法人、公益財団法人、公益社団法人、特例財団法人、特例社団法人、協同組合、企業組合、特定非営利活動法人、国立大学法人、公立大学法人、学校法人、独立行政法人及び(4)の要件を満たす事業化共同体(コンソーシアム)であって、以下の(1)から(3)を満たすものとする。 (1)補助事業を的確に遂行するに足る知見を有し、本事業を行う意思及び具体的計画を有する団体であること。 (2)補助事業に係る経理及びその他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であること。 (3)補助事業の適正な執行に関し、責任を持つことができる団体であること。ただし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成 18 年法律第 50 号)第 42 条第2項に規定する特例民法法人で、年間収入額に占める国からの補助金・委託費の割合が3分の2を上回ることが見込まれる法人に対しては、「公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画」(平成 14 年3月 29 日閣議決定)により、原則として補助金の交付決定を行うことができないので注意すること。 (4)事業化共同体(コンソーシアム)が満たすべき要件 ア 共同事業者の中から代表団体(民間企業、一般財団法人、一般社団法人、公益財団法人、公益社団法人、特例財団法人、特例社団法人、協同組合、企業組合、特定非営利活動法人、国立大学法人、公立大学法人、学校法人、独立行政法人のいずれか)が選定されていること。 イ 代表団体は、(1)から(3)までの全ての要件を満たしていること。 ウ 代表団体が補助金交付等に係る全ての手続等を担うこと。 エ 定款、組織規程、経理規程等の組織運営に関する規約の定めがあること。 対象期間 事業実施期間は、令和4年3月 31 日までとする。 詳細ページURL https://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/seisan/210625_101-1.html