横浜市 商店街個店の活力向上事業補助金 事務局からのコメント 商店街の店舗が空き店舗になることを防ぎ、市民生活の向上と商店街の活性化に資することを目的として、個店の活力を回復し、事業継続につながる魅力ある事業を新たに実施する事業者に対して、店舗改装費等の経費の一部を補助します。 対象地域 神奈川県横浜市 対象経費 補助対象経費 補助事業実施のために必要となる「店舗改装費」「在庫等処分費」「委託費」「広報費」で、使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費に限ります。 【注意事項】次の場合は補助対象外となります。 ・領収書等により金額・支払い等が確認できないもの ・交付決定日より前に支払った場合 ・交付決定日より前に契約、発注した場合 ・交付決定日より前に改装工事や新たな事業を開始した場合 助成額上限(助成率) 補助率:2分の1 補助限度額:100万円 ただし、審査において、事業内容が優れており新規拡充性が高いと認定された場合、又は新型コロナウイルス感染症を原因とする業種変更と認定された場合は、補助限度額を150万円 注意:事業開始後2年未満で事業を中止若しくは廃止又は店舗を移転する場合、補助金の返還を求めます。 公募期間 【応募期限】2021年12月28日(火)17時まで※郵送の場合は必着※予算額に達した場合には、募集を打ち切らせていただくことがあります 対象者 応募できる方 個人、中小企業(みなし大企業を除く)、商店会、各種団体で、当該年度末までに、改装工事等を終え、申請した事業を新たに開始する方で、次の項目を満たす方。 1.応募申請の日以前に、横浜市内の商店街内で1年以上継続して同一店舗にて同一業種を営んでいること 2.2年以上継続して事業を行うことが見込まれること 3.店舗を週4日以上開設し、継続的に事業を行うこと 4.新規事業に際し法律に基づく資格が必要な場合、新規事業開始までに当該資格を有する見込みがあること 5.市町村民税等税金を滞納していないこと 6.暴力団(横浜市暴力団排除条例(平成23年横浜市条例第55号。以下「条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)でないこと 7.暴力団員(条例第2条第3号に規定する暴力団員をいう。)でないこと 8.法人にあっては、代表者又は役員のうちに暴力団員に該当する者がないこと 9.法人格を持たない団体にあっては、代表者が暴力団に該当しないこと 10.過去に本事業(第二創業支援事業を含む)による補助金の交付を受けていないこと ※6から9について、条例に基づき、神奈川県警本部に問い合わせを行います。あらかじめご了承ください。 対象となる店舗 横浜市内商店会に加盟している店舗又はこれから加盟する店舗 ただし、以下の場合は補助対象外 ・商店街エリアにない(商店会に加盟できない)店舗 ・百貨店、駅ビル等大型商業施設のテナント型店舗 ・開業して1年に満たない店舗 ・自宅を改築して新たに店舗にする場合(現在も営業している店舗が対象) 対象となる事業 現状の課題を踏まえ、新たな事業がその課題解決に結びつく事業であること。 ※年度内(選定された事業年度の末日まで)に実績の報告まで終わる事業が対象となります。 業態変更 地域や顧客の需要に合わせて、販売方法やサービスの提供方法を変更、拡充する場合。 【事業例】 ・物販店がイートインのスペースを設ける ・店舗販売のみの店舗が通信販売やネット販売を新たに始める 業種変更 地域や顧客の需要に合わせて、現在の業種とは異なる業種に転換する場合。 【事業例】 ・物販店からカフェへの転換 ・青果店から弁当、総菜販売への転換 その他 顧客となるターゲット層の変化などにより、店舗内を改装等する場合。 【事業例】 ・大人専用の衣料品店が子供服の取扱いを新たに始めるにあたり、キッズスペース等を設置 ・一般的な飲食店から、来店者全員でスポーツ観戦ができるスポーツカフェに変更 補助対象外 ・課題解決と結びつかない事業 ・業種・業態変更等により事業を縮小する場合 ・事務所や貸スペースのみの運営等、商店街の賑わいに寄与(※)しない事業 ※お客さんの来店により来街者が増える等 ・単なる販売品目の拡充 ・単なる店舗の移転 ・新規性が認められない単なる広報 ・2年間の事業継続が見込めない事業 ・空き店舗等で新たに開業する場合(居抜きによる開業を含む) 対象期間 交付決定後 ※年度内(選定された事業年度の末日まで)に実績の報告まで終わる事業が対象となります。 詳細ページURL https://www.city.yokohama.lg.jp/business/kigyoshien/syogyo/shotengai/miryokukojo/katuryokuup.html