鹿児島県その他市区町村 中心市街地出店支援補助金 事務局からのコメント 中心市街地の空き店舗解消と商業機能の充実を図るため、中心市街地の空き店舗で開業する事業者に対し、店舗の整備に係る経費の一部を補助します。 対象地域 鹿児島県薩摩川内市 対象経費 補助対象経費 新規出店に伴う空き店舗の整備に必要な経費で、以下のもの。 ? 内外装費 ・・・建物内部の床・壁・天井・建具、外壁にかかる工事 (間取り変更、段差解消、防音、断熱、看板にかかる工事も対象) ? 空調・照明設備費 ・・・空調設備や照明設備にかかる工事 ? 水回り改装費 ・・・台所・トイレ・手洗い場にかかる工事 ※下記は補助の対象になりません。 ・ 什器、備品、消耗品 ・ 1階以外の部分に係る工事 ・ 住居部分など、事業用に供さない部分にかかる工事 ・ 新築・増築工事 ・ 補助対象者自身で施工する場合の資材等の購入費用 助成額上限(助成率) 補助率及び補助上限額 補 助 率: 補助対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て) 補助上限額: 1事業者につき50万円(1回限り) 公募期間 申込期間2021年10月29日(金)まで 対象者 補助対象者 以下の要件を全て満たす中小企業や個人事業主、その他認める団体とします。 ? 中心市街地内に所在する空き店舗(道路に面している店舗の1階部分に限る)を改修して新規出店すること ※「中心市街地」の区域は、下記区域図(赤線内が区域)を確認すること。 ※「空き店舗」とは、申請時点において継続して3か月以上使用されていない店舗等を指します。 ※既に中心市街地内で実施されていた事業の移転、または閉店後1年以内の再出店は対象外。 ? 申請する日の属する年度の3月31日までに店舗等の利用を開始すること ? 午前7時から午後7時の間において3時間以上営業し、かつ、1月あたりの営業日数が20日以上であること ※夜間(午後7時以降)のみの営業は補助の対象外となります。 ? 2年以上の継続的な事業活動を計画していること ? その他の補助制度を活用していないこと ? 市税の滞納がないこと ※下記については、補助の対象になりません。 ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の適用を受ける事業 イ 競馬法施行令第2条に規定する場外設備〔場外馬券場〕、自転車競技法第5条に規定する場外車券売場、モーターボート競走法第5条に規定する場外発売場〔競艇場外発売場〕 ウ 奢侈遊興にわたるもので料金が大衆的でないもの エ 公序良俗に反するなど社会的に批判を受けるおそれがあるもの オ 貸金業法に規定する貸金業及び類似の業種 カ 倉庫のみとしての利用 キ フランチャイズ方式によるもの ク 宗教活動・政治活動・選挙活動を行う団体、公益を害するおそれのある団体、当該団体が構成団体となっている団体 対象期間 交付決定後に、事業を実施します。 ※申請前や交付決定前の事業実施は認められません。 ※事業(店舗等の整備)実施期間: 交付決定後~令和4年2月28日 ※令和4年3月31日までに店舗等の利用を開始する必要があります。 詳細ページURL https://www.city.satsumasendai.lg.jp/www/contents/1620264486664/index.html