富山県全域 富山県中小企業等外国出願支援事業 事務局からのコメント 優れた技術や製品等を海外に展開するために、知的財産権を広く活用しようとする県内中小企業等が行う外国出願(特許、実用新案、意匠、商標(冒認対策商標を含む))に必要な経費の一部を助成する中小企業等外国出願支援事業を実施します。 対象地域 富山県 対象経費 助成対象経費 ・外国特許庁への出願手数料:外国特許庁への出願に要する経費 ・現地代理人費用:外国特許庁に出願するための現地代理人に要する経費 ・国内代理人費用:外国特許庁に出願するための国内代理人に要する経費 ・翻訳費用:外国特許庁に出願するための翻訳に要する経費 助成額上限(助成率) 助成額・助成率 ・特許出願 助成額:150万円・助成率1/2以内 ・実用新案・意匠・商標登録出願 助成額: 60万円・助成率1/2以内 ・冒認対策商標登録出願 助成額: 30万円・助成率1/2以内 公募期間 2021年5月13日(木)から6月14日(月)17時必着※受付期限後の申請書類の追加修正はお受けできません。もしご提出いただいた書類に不備があった場合も受付することができません。 対象者 助成対象者 申請にあたり、以下のすべての条件を満たしていることが必要です。 1.富山県内に主たる事業所を有する中小企業者またはそれらの中小企業者で構成されるグループ ※なお、実施要領第4条第1項第6号に掲げる者(みなし大企業)又は別紙 暴力団排除に関する誓約事項に記載されている事項に該当するものが行う事業に対しては対象外となります。 2.外国特許庁への出願業務を依頼する国内弁理士等の協力が得られる中小企業者、または自ら同業務を現地代理人に直接依頼する場合には同等の書類を提出できる中小企業者等 3.本助成金の交付を受ける外国特許庁への出願と外国特許庁への出願の基礎となる国内出願の出願人名義が同一である中小企業者等 4.実施要領第23条に基づき、査定状況報告書の提出及び国及び当機構等が行う補助事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)に対し、協力する中小企業者等 5.暴力団関係企業、違法な行為または不正な行為を行った中小企業者、その他当機構が不適当と判断する中小企業者でないこと。 助成対象となる外国出願 1.外国特許庁への特許、実用新案、意匠、商標、冒認対策商標出願 2.当事業への応募段階において、日本国特許庁へ既に特許出願等(PCT出願を含む。)を行っており、次のいずれかの方法より外国特許庁へ同一内容の出願を行う予定の中小企業者等であること ・パリ条約等に基づく、外国特許庁への出願 ・PCT国際出願における、各国への国内移行にかかる外国特許庁への出願 ・ハーグ協定に基づく、外国特許庁への出願 ・マドリッド協定協議書に基づく、外国特許庁への出願 3.交付決定日以降、令和3年12月31日(金)までに外国特許庁への出願、または指定国への国内移行に係る事務手続きが全て完了するもの 対象期間 助成金交付決定日から令和3年12月31日(金) 詳細ページURL https://www.tonio.or.jp/josei/2021-1tokkyoshien/