三重県その他市区町村 伊賀市起業・事業承継促進事業補助金 事務局からのコメント 伊賀市内にて起業・事業承継を行う事業者に対し、経費の一部を補助します。事業所の改修工事費用など、最大300万円の補助金を受け取るチャンスです。 対象地域 三重県伊賀市 対象経費 (1)地域と連携した起業支援事業【補助内容】補助対象経費:空き家・空き店舗の改修費・付帯設備費および広告宣伝や商品開発など開業に要する経費※原則、伊賀市内の業者を利用すること。(2)起業支援事業【補助内容】補助対象経費:空き家・空き店舗の改修費・付帯設備費および広告宣伝や商品開発など開業に要する経費※原則、伊賀市内の業者を利用すること。(3)事業承継支援事業【補助内容】補助対象経費:事業所等の改修費・付帯設備費および広告宣伝や商品開発など事業の改善等に要する経費※原則、伊賀市内の業者を利用すること。 助成額上限(助成率) (1)地域と連携した起業支援事業 補助率:補助対象経費の2分の1以内の額 補助限度額:上限300万円下限50万円 ※ただし、予算に定める額まで(2)起業支援事業 補助率:補助対象経費の2分の1以内の額 補助限度額:上限100万円下限20万円 ※ただし、予算に定める額まで(3)事業承継支援事業 補助率:補助対象経費の2分の1以内の額 補助限度額:上限40万円下限20万円 ※ただし、予算に定める額まで 公募期間 2021年6月11日(金)午後5時までに商工労働課窓口へ持参もしくは郵便で提出してください。 対象者 (1)地域と連携した起業支援事業【補助対象者】 補助金の交付対象者は、市外の個人または法人(申請時点で、市内に移住して3年を経過していない者を含む)であって、次の要件をすべて満たしている者。(1) 市内に事業所等を開設しようとする者。(2) 市内の団体等(規約を有する組織・非営利法人)と連携して事業活動を行う予定である者。(3) 大型店舗及びその入居者でない者。(4) フランチャイズ・チェーンに加盟していない者。(5) 風俗営業法の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業でない者。(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者。(7) 市区町村より賦課された税(以下、「住民税等」という。)を滞納していない者。(2)起業支援事業【補助対象者】 補助金の交付対象者は、個人又は法人であって、次の要件をすべて満たしている者。(1) 市内に事業所等を開設しようとする者。(2) 大型店舗及びその入居者でない者。(3) フランチャイズ・チェーンに加盟していない者。(4) 風俗営業法の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業でない者。(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者。(6) 住民税等を滞納していない者。(3)事業承継支援事業【補助対象者】 補助金の交付対象者は、市内の個人又は法人であって、次の要件をすべて満たしている者。(1) 市内に事業所等を有する個人又は法人。(2) 大型店舗及びその入居者でない者。(3) フランチャイズ・チェーンに加盟していない者。(4) 風俗営業法の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業でない者。(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者。(6) 住民税等を滞納していない者。 対象期間 ・事業着手 市からの交付決定通知受取後 ・事業完了 今年度中 ・事業実績の報告 事業完了後30 日以内 詳細ページURL https://www.city.iga.lg.jp/0000009047.html