京都府その他市区町村 宮津市創業等支援事業補助金 事務局からのコメント 宮津市内にて新たに創業する方を対象に、事業費用の一部を補助します。特に空き家を利用した事業の場合は100万円以上の補助が出るので、対象者は要チェックです。 対象地域 京都府宮津市 対象経費 【留意事項】(1)建物の外観の改修をする場合は、その所在地における周辺景観との調和を図るため、外観イメージをご持参の上、事前にご相談ください。(2)空き家等の活用とは、現に利用されていないまたは利用されなくなることが見込まれる住宅または店舗を、申請時点から1年前以降に購入または賃貸借を行い創業等に用いることをいいます。ただし、購入または賃貸借を行う相手方が、空き家等の所有者の1親等以内の親族、配偶者またはこれと同等と認められるもの(法人が所有する場合にあっては、その代表者をいう。)は対象外です。補助対象経費補助事業実施のために必要となる経費として、開業日までに支払った以下の経費が対象です。開業日は開業届出書やSNSの投稿の写し等の書類で確認します。補助対象経費:工事費、修繕費、広告宣伝費、物品機器等備品の購入費、コンサルティング経費、研修経費等 助成額上限(助成率) 支援の内容補助対象:新たに創業等をするための準備経費補助率等:補助対象経費(消費税を除いた額)の2分の1以内(上限50万円) ※空き家等を活用する場合、上限額+100万円 ※1万円未満の端数は切り捨て 公募期間 申請期間2021年5月20日(木)から7月30日(金) 対象者 補助金の交付対象令和4年2月28日までに宮津市内で創業等(次のア~エのいずれか)を行うものが対象です。ア.事業を営んでいない者が、新たに事業を行うイ.既存事業とは異なる事業を開始するウ.既存の店舗等に加え、同じ事業で新たな店舗等を開くエ.市外から、移住を伴い市内に店舗等を移転するただし、以下のいずれかに該当する場合は、対象外となります。(不支給要件)(1)市町村税を滞納している(2)許認可及び資格等が必要な場合は、この許認可若しくは資格等を取得していない、または創業等までに取得する見込みがない(3)創業等をする業種が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第3条の営業の許可を必要とする業種に該当する 対象期間 対象期間 年度開始日(令和3年4月1日)から令和4年2月28日の間に創業等を行い、実績報告書を提出する事業が対象となります。 ※令和4年2月28日までに完了しないまたは実績報告書の提出がない場合は、補助金の決定を取り消します。 詳細ページURL https://www.city.miyazu.kyoto.jp/soshiki/9/8782.html