大阪府全域 大阪府中小企業等外国出願支援事業 事務局からのコメント 大阪府内の中小企業を対象に、外国出願に要する経費の一部を補助します。知的財産を活用し、事業強化を目指す企業の皆様を支援します。 対象地域 大阪府 対象経費 補助対象経費 ・外国特許庁への出願手数料、国内・現地代理人費用、翻訳費用等 助成額上限(助成率) 助成金額と補助率〇補助率:助成対象経費の2分の1以内〇1企業あたりの上限額:300万円(複数案件の場合)〇案件ごとの上限額:特許:150万円/実用新案・意匠・商標:60万円/冒認対策商標:30万円 ※予算の範囲内で配分するため、補助金の額は上記金額より減額される場合があります〇1企業につき、当事業に申請できるのは、1出願分類あたり2案件、複数分類にわたる場合は最大3案件までとさせていただきます。 公募期間 申請期間:2021年5月10日から5月28日(17時必着) 対象者 助成対象者(1)大阪府内に本社を持つ中小企業者等(2)外国を含め知的財産を戦略的に活用し、経営の向上を目指す意欲があること(3)本補助金の交付を受ける外国特許庁への出願と外国特許庁への出願の基礎となる国内出願の出願人名義が同一である中小企業者等(4)要領その他公益財団法人大阪産業局(以下、「当財団」)が別に定める必要な事項に基づく中小企業者等から当財団への書類提出について、外国特許庁への出願業務を依頼する国内弁理士等の協力が得られる中小企業者等又は自ら同業務を現地代理人に直接依頼する場合等において同等の書類を提出できる中小企業者等(5)国及び当財団が行う補助事業完了後の5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)に対し、協力する中小企業者等(6)別紙「暴力団排除に関する誓約事項」に記載されている事項に該当しない中小企業者等※中小企業者の定義等は、募集要項及びQ&Aをご確認ください。※みなし大企業は対象外となります。対象出願要件(すべてに該当すること)(1)特許、実用新案、意匠、商標及び冒認対策商標の外国特許庁への出願(2)既に日本国特許庁に行っている出願(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和53年法律第30号)第2条に規定する国際出願(以下「PCT国際出願」という。)を含む。以下「外国特許庁への出願の基礎となる国内出願」という。)であって、中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)実施要領第4条第1項第1号(ア)から(エ)のいずれかに該当する方法により、交付決定日以後、令和3年12月31日までに、外国特許庁等へ同一内容の出願(以下「外国特許庁への出願」という。)を行う見込みのあるもの(3)外国特許庁への出願にあたっては、審査請求が必要なものについては、各国の特許庁が定める期日までに必ず審査請求を行うこと。また、中間応答の必要が生じたものについては、応答すること。ただし、やむを得えない理由により中間応答をせず拒絶査定に至った場合は、その理由を事情説明書等で報告することとする。(4)1企業につき、当事業に申請できるのは、1出願分類あたり2案件、複数分類にわたる場合は最大3案件まで。(5)国が定める中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)実施要領第9条第1項第4号に定める報告を補助事業者が確認できるもの 対象期間 外国出願(交付決定後~12月31日) 企業から大阪産業局へ実績報告書の提出(外国出願完了後一ヵ月以内または令和4年1月31日の早い方) 詳細ページURL https://www.m-osaka.com/jp/whatsnew/detail/003189.html