長野県その他市区町村 雇用促進に関する補助制度 事務局からのコメント 須坂市内の事業者を対象に、障害者雇用促進事業に要する経費の一部を補助します。作業環境整備費用など、自己負担額を軽減するチャンスです。 対象地域 長野県須坂市 対象経費 作業施設整備事業障がい者の能力に適合する作業を容易にするために必要な施設及び障がい者がその障害を克服し、就労するのを容易にするために必要な附帯施設(玄関、廊下、階段、便所等)の新築、増築又は改築。 作業設備整備事業障がい者の能力に適合する作業若しくはその就労を容易にするために必要な機械若しくは備品の改造。その他市長が必要と認めたものの整備に対する経費補助額 2分の1以内の額・中小企業退職金共済加入奨励補助金補助額退職金共済契約が効力を生じた日の属する月から3年間、被共済者1人につき月額400円 助成額上限(助成率) ・障害者雇用促進奨励金 奨励金の額 1人につき1回限り20,000円 ・障害者作業施設等整備事業補助金 対象経費 事業主が、次の各号に掲げる事業を行うのに要する経費。ただし、第1号から第3号までの合計額が50万円を超える場合は、50万円を限度とする。 公募期間 随時 ※須坂市では、毎年1月までに、補助の可能性のある事業主にご案内を送付しております。内容を確認の上、該当する場合は申請してください。 なお、1月を経過しても須坂市からご案内が届かない場合は、大変お手数ですが、須坂市産業連携開発課(026-248-9033)までご連絡ください。 対象者 ・障害者雇用促進奨励金交付対象者市内に事業所を有する事業主であって、市内に居住する障がい者を公共職業安定所の紹介により常用労働者として、6か月以上継続して雇用した者障がい者の要件65歳未満の者で、 身体障害者手帳の交付を受けているもの 療育手帳の交付を受けているもの その他公共職業安定所長が障がい者として認めたもの・障害者作業施設等整備事業補助金交付対象者市内に事業所を有する事業主で、障がい者を常用労働者として雇用している者・中小企業退職金共済加入奨励補助金補助対象者1.中小企業者・・・常時雇用する従業者数が100人(金融業、保険業、不動産業、卸・小売業又はサービス業を主たる事業とする場合にあっては、30人)を超えない事業主2.市内に事業所を有し、中小企業退職金共済法第2条第3項若しくは第5項に規定する退職金契約又は政令73条第1項第1号に規定する退職金共済契約に基づき、被共済者の掛金を納付した中小企業者で、補助金の交付申請をするときに事業を営んでいるもの 対象期間 詳細ページURL https://www.city.suzaka.nagano.jp/contents/item.php?id=595dc1b846f16