千葉県その他市区町村 【バス事業者、タクシー事業者向け】新型コロナウイルス感染症対策に係る支援制度 事務局からのコメント 船橋市内のバス事業者、タクシー事業者を対象に、新型コロナウイルス感染症関連事業に要する経費の一部を補助します。感染症対策設備導入費用など、自己負担額を軽減できます。 対象地域 千葉県船橋市 対象経費 支援金額〇地域公共交通新型コロナウイルス感染症対策事業支援金 令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間に交付対象者が行った新型コロナウイルス感染症対策事業に係る経費(設備投資、物資の購入等に要した額で、消費税及び地方消費税、その他租税公課相当額を除くものをいう。)の額で、路線バス事業者は1路線につき20万円、法人タクシー事業者、個人タクシー事業者ともに1台につき3万円を上限とする。〇新型コロナウイルス感染症対策公共交通不便地域解消事業運行維持奨励金 令和2年4月1日から令和3年3月31日までの新型コロナウイルス感染症対策期間中に交付対象者が行った公共交通不便地域解消事業のバス運行維持に要した額(バスの運行維持等に要した額で、消費税及び地方消費税、その他租税公課相当額を除くものをいう。)の一部の額で、1路線につき100万円を上限とする。 助成額上限(助成率) 支援金額 〇地域公共交通新型コロナウイルス感染症対策事業支援金 令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間に交付対象者が行った新型コロナウイルス感染症対策事業に係る経費(設備投資、物資の購入等に要した額で、消費税及び地方消費税、その他租税公課相当額を除くものをいう。)の額で、路線バス事業者は1路線につき20万円、法人タクシー事業者、個人タクシー事業者ともに1台につき3万円を上限とする。 〇新型コロナウイルス感染症対策公共交通不便地域解消事業運行維持奨励金 令和2年4月1日から令和3年3月31日までの新型コロナウイルス感染症対策期間中に交付対象者が行った公共交通不便地域解消事業のバス運行維持に要した額(バスの運行維持等に要した額で、消費税及び地方消費税、その他租税公課相当額を除くものをいう。)の一部の額で、1路線につき100万円を上限とする。 公募期間 〇地域公共交通新型コロナウイルス感染症対策事業支援金申請期限第1期 2021年4月30日第2期 2021年6月30日〇新型コロナウイルス感染症対策公共交通不便地域解消事業運行維持奨励金申請期限 2021年5月31日 対象者 交付対象者〇地域公共交通新型コロナウイルス感染症対策事業支援金・バス事業者 船橋市内を運行、かつ停留所を有する路線(高速バス、深夜バス、長距離バス、空港バス等を除く一般路線バスの路線)を有するバス事業者。・タクシー事業者 船橋市内に事業所を有する法人タクシー事業者(福祉輸送を除く)又は船橋市内に事業所を有する個人タクシー事業者(福祉輸送を除く)。〇新型コロナウイルス感染症対策公共交通不便地域解消事業運行維持奨励金 船橋市内の公共交通不便地域を解消するために、船橋市地域公共交通活性化協議会が承認し、丸山地区、八木が谷地区及び田喜野井地区で運行している定時定路線型のバス運行事業者。 対象期間 〇地域公共交通新型コロナウイルス感染症対策事業支援金 実績報告の申請期限は第1期が令和3年5月31日、第2期が令和3年7月30日です。 〇新型コロナウイルス感染症対策公共交通不便地域解消事業運行維持奨励金 実績報告の申請期限 令和3年5月31日 詳細ページURL https://www.city.funabashi.lg.jp/kenkou/korena/002/p090772.html