京都府その他市区町村 京丹後市事業継続応援給付金(農業者向け) 事務局からのコメント 京丹後市内の新型コロナウイルス感染症の影響を受けた農業従事者の方向けに、事業継続応援給付金を交付しています。 対象地域 京都府京丹後市 対象経費 助成額上限(助成率) 給付額・代表者及び従業員数※が1~24人の場合 代表者及び従業員数×2万円・代表者及び従業員数に2万円を乗じた額 50万円※従業員とは、常用雇用者のうち期間を定めずに雇用されているもので、短時間労働者(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)第2条に定める短時間労働者をいう。)に該当しない方。※中小法人等における非常勤役員は代表者及び従業員数に含むことができません。※期間の更新により1年以上継続して雇用されている従業員は代表者及び従業員数に含むことができます。※確定申告書に記された事業専従者は、代表者及び従業員数に含むことができます。給付金額の算定方法(平成31年または令和2年の1月から3月の間の事業収入合計)-(対象月の事業収入×3)※1,000円未満の端数は切り捨て 公募期間 【申請期間】2021年6月30日(水)まで 対象者 給付対象者(1)市内に事業所を有する中小法人等※農事組合法人等の会社以外の法人、農協なども対象(2)市内に住所かつ事業所を有する個人事業者等支給要件<中小法人等の場合>(1)令和2年11月以前から継続して市内で事業活動を行い、次のいずれかを満たす法人であること。ただし、組合若しくはその連合会または一般社団法人については、その構成員の3分の2以上が個人または次のいずれかを満たす法人であること。・資本金の額または出資の総額(※1)が10億円未満であること。・資本金の額または出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること。※1「基本金」を有する法人については「基本金の額」と、一般財団法人については「当該法人に拠出されている財産の額」と読み替える。(2)令和2年11月以前から事業により事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思があること。(3)新型コロナウイルス感染症の影響により、平成31年または令和2年の1月から3月(対象期間)と令和3年1月から3月の各月における事業収入を比較し、いずれかの月において、30パーセント以上減少した月(対象月)があること<個人事業者等の場合>(1)令和2年11月以前から事業により事業収入を得ており、今後も事業継続する意思があること。(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、平成31年または令和2年の1月から3月(対象期間)と令和3年1月から3月の各月における事業収入を比較し、いずれかの月において、30パーセント以上減少した月(対象月)があること 対象期間 詳細ページURL https://www.city.kyotango.lg.jp/covid_19/shien/jigyosya/noringyogyo/14870.html