京都府その他市区町村 京丹後市創業等支援制度 事務局からのコメント 京丹後市内にて創業する方に、事業を始める際の費用の一部を補助します。空き店舗を活用した新事業など、初期コストを軽減させたい事業者の方にチャンスです。 対象地域 京都府京丹後市 対象経費 1.創業支援事業対象経費創業のための施設購入費、工事費、備品購入費(1個または1組の見積価格と取得価格がいずれも3万円以上の物品に限る)、広告宣伝費、委託料、謝金、賃貸借契約に係る一時金(ただし、返還されるものを除く。)補助率等4分の1以内。ただし、1つの事業への補助は2年度間のみとし、100万円を上限とします。補助対象経費が100万円に満たない場合は、対象となりません。2.空き店舗・空き工場等活用促進事業対象経費開業のための施設購入費、工事費、備品購入費(1個または1組の見積価格と取得価格がいずれも3万円以上の物品に限る)、広告宣伝費、委託料、謝金、賃貸借契約に係る一時金(ただし、返還されるものを除く。)補助率等4分の1以内。ただし、1つの事業への補助は2年度間のみとし、100万円を上限とします。補助対象経費が100万円に満たない場合は、対象となりません。 助成額上限(助成率) 1.創業支援事業対象経費創業のための施設購入費、工事費、備品購入費(1個または1組の見積価格と取得価格がいずれも3万円以上の物品に限る)、広告宣伝費、委託料、謝金、賃貸借契約に係る一時金(ただし、返還されるものを除く。)補助率等4分の1以内。ただし、1つの事業への補助は2年度間のみとし、100万円を上限とします。補助対象経費が100万円に満たない場合は、対象となりません。2.空き店舗・空き工場等活用促進事業対象経費開業のための施設購入費、工事費、備品購入費(1個または1組の見積価格と取得価格がいずれも3万円以上の物品に限る)、広告宣伝費、委託料、謝金、賃貸借契約に係る一時金(ただし、返還されるものを除く。)補助率等4分の1以内。ただし、1つの事業への補助は2年度間のみとし、100万円を上限とします。補助対象経費が100万円に満たない場合は、対象となりません。 公募期間 随時受付※予算の範囲内において、随時、受付・審査を行います。 予算の状況によっては、、申請を受け付けられないほか、交付決定額が申請額に満たない場合があります。 対象者 対象となる事業 対象となる事業は下記の事業です。ただし、実施される内容が下記の複数に該当する場合は、いずれか1つの事業にのみ申請を行うことができます。 1.創業支援事業 市内で創業する事業 1.事業を営んでいない個人が新たに事業を開始すること。 2.事業を営んでいない個人が新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社が事業を開始すること。 3.会社が自らの事業の全部または一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社が事業を開始すること。 補助対象経費が100万円に満たない場合は、対象となりません。 2.空き店舗・空き工場等活用促進事業 市内の空き店舗、空き工場、空き事務所、空き家を利用して営業(信用保証協会の保証対象となる業種の営業に限る)を開始される事業です。 空き店舗等を活用する方が現に事業を行っており、当該空き店舗等を活用するに当たってそれまで使用していた店舗が空き店舗になる場合(移転)は、対象となりません。 ※補助対象経費が100万円に満たない場合は、対象となりません。 対象期間 原則、補助金の交付決定を受けてから着手し、令和4年3月31日までに完了させる必要があります。 ただし、令和5年 3 月 31 日までの2年度にわたって実施する場合も、補助対象事業とします。 ※交付決定前に事業に着手する場合は、「事前着手届」の提出が必要となります。 詳細ページURL https://www.city.kyotango.lg.jp/top/shigoto_sangyo/kigyo/1/4000.html