札幌市 ものづくり開発推進事業 事務局からのコメント 札幌市内の中小企業を対象に、ものづくり開発に要する費用の一部を補助します。上限額500万円の、大きな補助を受けられるチャンスです。 対象地域 北海道札幌市 対象経費 対象経費旅費(※3)、報償費、原材料・消耗品費、人件費(※4)、通信・運搬費、機器リース料、機器購入費(※5)、施設及び設備等賃借料、外注費(調査・分析・加工・共同研究費など)、その他の経費(本事業の遂行に必要と認められる経費)次のものは補助対象経費となりませんので注意してください1.補助対象となる経費の額は消費税仕入控除額(※6)を差し引いた金額となります2.土地及び建物の購入または貸借料等に係る経費3.施設等の改造費、既存設備・機械の使用料、固定資産税、水道光熱費等4.販売(営業)目的となる経費(展示会等への出展料なども含む)5.銀行振込手数料(取引先が負担する場合、値引きとみなします)6.車両の借上費用、高速料金、駐車料金、ガソリン代等7.食糧費、接待費、会食費等の個人消費的経費8.他の用途(営業等)との併用となっている旅費9.派遣会社等に支払う人件費※3:旅費については、国内旅費に限ります。また、交通費は実費(ただし、特別車両料金、特別船室料金、特別席料金等を除く)とし、宿泊費及び日当については、原則として、社内規程によることとしますが、規程類が未整備の場合は実費を基に算定します。※4:本事業に直接関与する従業員(役員を除く)の直接作業時間に対するものに限る。また、人件費は、補助対象経費総額の2分の1以内かつ500万円を限度とする。ただし、IT関連分野については、補助対象経費総額の3分の2以内かつ650万円を限度とする。なお、人件費の対象は、基本給与月額のみとし、手当は含まない。(時間単価=基本給与月額×12ヵ月/年間所定労働時間)※5:パーソナルコンピュータ、プリンタ、コンピュータ周辺機器、デジタルカメラ等の汎用物品は補助対象外とします。また、機器購入費は、補助対象経費総額の3分の2以内かつ650万円を限度とする。※6:消費税等仕入控除税額とは、補助事業者が課税事業者の場合、補助事業に係る課税仕入れに伴い、消費税及び地方消費税の還付金が発生することとなるため、この還付と補助金交付が二重にならないよう、課税仕入れの際の消費税及び地方消費税相当額については、原則として予め補助対象経費から減額しておくこととしています。この消費税及び地方消費税相当額を「消費税等仕入控除税額」といいます。 助成額上限(助成率) 補助金額等補助対象経費の2分の1以内で500万円を上限に交付ただし、介護支援関連分野、バリアフリー等に資する開発(※)の補助率は、補助対象経費の3分の2以内で500万円を上限に交付※バリアフリー等に資する開発は、障がい者、高齢者、妊産婦その他の者で日常生活又は社会生活において行動上の制限を受けるものや外国人の日々の暮らし(観光を含む)において障壁(下記「札幌市福祉のまちづくり条例の基本理念」(1)、(3))となるものを取り除くこと。バリアフリー等に資する案件の認定は、申請者の申請を踏まえ、札幌市およびノーステック財団が認定することとする。「札幌市福祉のまちづくり条例(平成10年制定)の基本理念」バリアフリー社会の実現に向け、解消すべき4つのバリア(1)交通機関、建築物などにおける物理的なバリア(2)資格制限などによる制度的なバリア(3)展示や音声案内、手話サービスや文字情報の欠如などによる文化、情報面のバリア(4)障がい者を庇護されるべき存在として捉えるなどの意識上のバリア採択予定件数対象分野1~4札幌市内企業 3~4件程度連携市町村内企業 1~2件程度対象分野5 札幌市内と連携市町村内企業あわせて2件程度 公募期間 申請期間2021年4月5日(月)から5月14日(金)17時必着受付は、祝祭日を除く、月から金の9時30分から12時、13時から17時まで 対象者 対象者下記の要件をすべて満たす中小企業(※1)、組合等(※2)(1)「さっぽろ連携中枢都市圏」を構成する市町村の区域内に本社を有する企業※「さっぽろ連携中枢都市圏」を構成する市町村は以下のとおり。札幌市、小樽市、岩見沢市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村、南幌町、長沼町(2)設立後1年以上を経過し、事業を継続して実施する見通しがあること(3)事業を実施するための経営資源、人材等を有していること※1:中小企業とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規程する者をいう。ただし、発行済株式 の総数又は出資金額の2分の1以上を同一の大企業(中小企業以外の企業)が所有している中小企業、発行済株式の総数又は出資金額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業及び大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業を除く。※2:「中小企業団体の組織に関する法律」第3条第1項に定める事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会であって、総組合員の過半数が、上記(1)を満たし、かつ当該協同組合等が上記(2)~(3)を満たすとともに、補助対象事業の実施場所がさっぽろ連携中枢都市圏域内であること。対象分野1.食関連分野:農水産物を利用した製品、加工食品など2.健康福祉・医療関連分野:障がい者用情報機器、身体機能の補完・強化等に資する器具、機能性食品、医療・医薬など3.製造関連分野:食品加工機械、先端材料に関する技術・生産・加工など4.IT関連分野:技術開発、システム・ソフトウエア開発など5.介護支援関連分野:移動介助装置、見守り・コミュニケーションツールなど 対象期間 事業実施期間 補助金交付決定の日から令和4年3月11日まで。 詳細ページURL https://www.city.sapporo.jp/keizai/seizo/shien/juutennbunya/