新潟県その他市区町村 工場用地の取得費や設備投資に対して助成金 事務局からのコメント 柏崎市内の事業者を対象に、工場用地の取得・設備投資に要する経費の一部を補助します。対象地域内で操業を開始した企業は補助を受けるチャンスです。 対象地域 新潟県 柏崎市 対象経費 対象設備操業のために新たに取得した工場用の建物、構築物及びその附属設備、機械装置助成金額(対象地域により助成率が異なります。)〇柏崎市フロンティアパーク、市長の認める国有地および公有地 助成金額は、助成対象経費に新規雇用者数に応じた助成率を乗じた額とします。 新規雇用者数:1~4人 助成率:20% 新規雇用者数:5~9人 助成率:25% 新規雇用者数:10~19人 助成率:30% 新規雇用者数:20~49人 助成率:40% 新規雇用者数:50人以上 助成率:50%【用地取得】 用地取得費×助成率(限度額:1億円)【設備投資】 設備取得費×助成率(限度額:3,000万円)【賃借料】 年間賃借料×助成率×5年間【賃借料の特例】(市外から市内へ新規に立地した場合) 年間賃借料×10年間【新規雇用】 新規常用雇用者数×10万円(限度額:2,000万円)〇柏崎市フロンティアパーク、市長の認める国有地および公有地以外次の6団地の助成金額は、新規常用雇用者数に関わらず、助成対象経費に20パーセントを乗じた額となります。・柏崎機械金属工業団地・柏崎臨海工業団地・劔工業団地・藤井工業団地・柏崎田尻工業団地・西山工業流通団地【用地取得】 用地取得費×20パーセント(限度額:1億円)【設備投資】 設備取得費×20パーセント(限度額:3,000万円)【新規雇用】 新規常用雇用者数×10万円(限度額:2,000万円) 助成額上限(助成率) 対象設備操業のために新たに取得した工場用の建物、構築物及びその附属設備、機械装置助成金額(対象地域により助成率が異なります。)〇柏崎市フロンティアパーク、市長の認める国有地および公有地 助成金額は、助成対象経費に新規雇用者数に応じた助成率を乗じた額とします。 新規雇用者数:1~4人 助成率:20% 新規雇用者数:5~9人 助成率:25% 新規雇用者数:10~19人 助成率:30% 新規雇用者数:20~49人 助成率:40% 新規雇用者数:50人以上 助成率:50%【用地取得】 用地取得費×助成率(限度額:1億円)【設備投資】 設備取得費×助成率(限度額:3,000万円)【賃借料】 年間賃借料×助成率×5年間【賃借料の特例】(市外から市内へ新規に立地した場合) 年間賃借料×10年間【新規雇用】 新規常用雇用者数×10万円(限度額:2,000万円)〇柏崎市フロンティアパーク、市長の認める国有地および公有地以外次の6団地の助成金額は、新規常用雇用者数に関わらず、助成対象経費に20パーセントを乗じた額となります。・柏崎機械金属工業団地・柏崎臨海工業団地・劔工業団地・藤井工業団地・柏崎田尻工業団地・西山工業流通団地【用地取得】 用地取得費×20パーセント(限度額:1億円)【設備投資】 設備取得費×20パーセント(限度額:3,000万円)【新規雇用】 新規常用雇用者数×10万円(限度額:2,000万円) 公募期間 随時 ※操業開始日以降、用地取得の日から3年以内に書類を提出してください。 なお、柏崎フロンティアパークの場合は、操業開始日以降、用地取得の日から4年以内に提出してください。 (この期間に操業開始できないと市長が認めた場合は、5年以内で市長が必要と認める期間内とする。) 対象者 交付要件対象地域内で操業を開始した企業で、次のいずれかの要件に該当する方です。・市外に主たる事業所を有し、市内に工場などを有していない方で、新たに工場などを取得する方・市内に工場などを有する方で、事業規模の拡大を目的として、既存工場などのほかに、新たに工場などを取得する方または既存工場などの敷地と一体利用として認められる土地に工場などを拡充する方・市内に工場などを有する方で、当該工場などの全部を廃止して、工場などを移転する方対象地域・柏崎フロンティアパーク、市長が認める国有地および公有地、柏崎機械金属工業団地、柏崎臨海工業団地、劔工業団地、藤井工業団地、柏崎田尻工業団地、西山工業流通団地対象工場など次に掲げる事業の用に供する建物および構築物・製造業(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類で製造業に分類される事業をいう。)・地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第13条の規定に基づき新潟県知事の承認を受けた地域経済牽引事業計画に従って実施される事業(統計法第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類で電気業に分類される事業を除く。)交付対象者・1,000平方メートル以上の土地を取得した日から3年以内に操業を開始した方(対象地域間の移転は従前敷地+1,000平方メートル以上)・市内に住所を有する常用労働者(市外事業所からの転籍を含む。)の新規雇用がある方・新設・増設した工場で10年以上継続して事業を営む方(注意)柏崎フロンティアパークのみ特例があります。詳細は申請方法の欄でご確認ください。 対象期間 詳細ページURL https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/sangyo_business/kigyoyuchi/hojo_josei_shien/10059.html