江戸川区 経営向上資金融資(ウイルス緊急対策) 事務局からのコメント 新型コロナウイルス感染症の影響で事業に支障が出ている事業主の方向けの緊急対策融資です。融資限度額1000万円でおおきな額を融資できます。 対象地域 東京都江戸川区 対象経費 資金使途:運転資金 助成額上限(助成率) 融資限度額:1,000万円 償還期間:6年以内(据置6か月以内) 年利率:2.0パーセント以内 利子補給:1.5パーセント以内 本人実質負担:0.5パーセント 信用保証料:全額補助 保証 1.原則として信用保証協会の保証を要します(ただし、取扱金融機関が債権保全に必要かつ十分と認める連帯保証人又は担保提供の能力のあるものは、この限りではない。)。 2.連帯保証人は、信用保証協会の基準によります(法人の場合は原則として代表者、個人の場合は原則として不要です。)。 公募期間 申請期間 2021年9月30日(木)まで延長します。(当日申込書到達分まで受付) 対象者 融資対象者次の要件と基本要件に全て該当し、融資の返済が可能であると認められる中小企業者であること。新型コロナウイルス感染症(新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令〔令和2年政令第11号〕に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)の流行に伴い、事業経営に影響を受け、又はそのおそれがあると認められる中小企業者であること。事業経営への影響が認められる中小企業者の要件新型コロナウイルス感染症の流行に伴う要因により、当該中小企業者の令和2年1月以降の売上高が減少し、以下のいずれかの要件に該当すること。(イ-1)令和2年1月29日以降に中小企業信用保険法第2条第5項第4号又は第5号に基づく特定中小企業者の認定を受けた事業者、もしくは同法第2条第6項に基づく特例中小企業者の認定を受けた事業者(イ-2)令和2年1月以降の任意の1か月間、2か月間又は3か月間の売上高が前年同期比で5%以上減少した事業者(ロ)最近1か月間とその後の2か月間を含む3か月間の売上高の見込みが、前年同期比で5%以上減少することが見込まれる事業者基本要件1.法人の場合:江戸川区内に1年以上本店を有し、区内で引き続き1年以上同一事業を営んでいること。ただし、区内に本店を移して1年未満でも、区外の期間を含めて通算営業期間が1年以上であれば融資の対象とします。2.個人の場合:江戸川区内に1年以上住所を有し、区内で引き続き1年以上同一事業を営んでいること。ただし、区内に住所がなくても、区内のみに事業所があり、3年以上同一事業を営んでいる場合は融資の対象とします。3.法人は法人税・法人都民税又は法人市町村民税を、個人は所得税・特別区民税又は市町村民税を完納していること。ただし、地方税法第15条若しくは同法第15条の4の規定による徴収猶予又は同法第20条の5の2の規定による期限の延長がなされた場合は、この限りでない。4.信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。5.法律に基づく資格及び許認可等を要する業種にあっては、その資格及び許認可等を受けていること。6.中小企業者であること。 対象期間 詳細ページURL https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e032/shigotosangyo/jigyosha_oen/sangyo_jigyosya/yushi_nintei/koujou9.html