江戸川区 創業支援資金融資(創業者向けのあっせん融資制度) 事務局からのコメント 江戸川区にて新たに創業する事業者の方向けの融資です。 対象地域 東京都江戸川区 対象経費 助成額上限(助成率) 融資限度額:2,000万円(必要資金の 2/3 以内)※創業B、創業Cは既に創業支援資金融資の利用残高がある場合には、その残高を含めて融資限度額内(2,000万円以内)での追加利用が可能です。資金使途:運転設備償還期間:7年以内措置期間:1年以内年利率:2.0%以内利子補給:1.5%以内(本人負担0.5%)信用保証料:当該融資分全額補助 公募期間 随時 ※4月20日から申込みは郵送受付になります。 対象者 融資対象者創業段階が次の創業A、B、Cのいずれかであって、その要件の全てに該当し、かつ、基本要件の全て(創業A(創業予定の個人)の場合には、(4)を除く全て)に該当すること。<創業段階> ※用語の定義や注意事項については、P.2、3を参照してください。創業A(創業予定の個人)(1) 事業を営んでいない個人であること。(2) 新たに個人で又は新たに法人を設立して江戸川区内で創業しようとする具体的な計画を有すること。創業B(創業後3年未満の個人・法人)(1) 事業を営んでいない個人が、個人又は法人で創業し、創業した日から3年未満であること。(2) 法人は江戸川区内に本店及び事業所を、個人は江戸川区内に事業所を有していること。(3) 創業した日から引き続き同一事業を営んでおり、創業時と代表者に変更がないこと。創業C(分社化後3年未満の子会社)(1) 分社化により設立された法人であって、設立された日から3年未満であること。(2) 江戸川区内に本店及び事業所を有していること。(3) 設立された日から引き続き同一事業を営んでいること。<基本要件>(1) 法人は法人税・法人都民税又は法人市町村民税を、個人は所得税・特別区民税又は市町村民税を完納していること。(2) 信用保証協会の保証対象業種であること。(3) 法律に基づく資格及び許認可等を要する業種にあっては、その資格及び許認可等を受けていること(受けることが確実と見込まれる場合を含む)。(4) 中小企業者であること 対象期間 詳細ページURL https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e032/shigotosangyo/jigyosha_oen/sangyo_jigyosya/yushi_nintei/sougyoushien.html