北海道その他市区町村 地域課題解決型起業支援事業 事務局からのコメント 地域課題解決に貢献する新規事業をはじめる創業者の方向けに、起業に要する経費の一部を補助します。 対象地域 北海道 対象経費 補助対象経費 人件費、店舗等借料、設備費、原材料費、借料、知的財産権等関連経費、謝金、旅費、外注費、委託費、マーケティング調査費、広報費、その他知事が必要と認める経費 助成額上限(助成率) 補助率:2分の1以内 補助上限額:200万円 公募期間 申請期間令和3年4月5日(月)~令和3年5月21日(金)【17:00必着】 対象者 対象者に関する要件次に掲げる事項の全てに該当すること。(1) 地域課題解決型起業支援事業費補助金交付要綱第3条第3号に規定する新たに起業する者であること。(2) 中小企業者以外の者(以下、「大企業」という。)から、次に掲げる出資又は役員を受け入れていない者であること。ア 発行済株式の総数又は出資価額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有イ 発行済株式の総数又は出資価額の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有ウ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上(3) 北海道内に住民票を有し居住していること、又は、補助事業期間完了日までに北海道内に住民票を移し居住することを予定していること。(4) 法人の登記又は個人事業の開業の届出を北海道内で行う者であること。(5) 法令順守上の問題を抱えている者でないこと。(6) 申請を行う者又は設立される法人の役員が暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力との関係を有する者ではないこと。対象事業に関する要件次に掲げる事項の全てに該当すること。(1) 北海道が地域再生計画において定める分野において、地域の課題の解決に資する次に掲げる事項の全てに該当する社会的事業であり、新たに起業する事業であること。ただし、第一次産業(農業・林業及び水産業)に分類される事業を除く。ア 本道の地域社会が抱える課題の解決に資すること。イ 提供するサービスの対価として得られる収益によって自律的な事業の継続が可能であること。ウ 地域の課題に対し、当該地域における課題解決に資するサービスの供給が十分でないこと。(2) 北海道内で実施する事業であること。(3) 起業支援金の支給対象者の募集を開始した日以降、起業支援金の交付決定を受けた補助事業の事業期間完了日以前に新たに起業する事業であること。(4) 公序良俗に反する事業でないこと。(5) 公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第121号)第2条において規定する風俗営業等)でないこと。 対象期間 (交付決定日~事業完了日まで) 伴走支援令和3年12月31日(金) 事業完了期限令和4年 1月30日(日) 事業完了報告書提出最終期限 詳細ページURL https://www.hsc.or.jp/news/r3_regional_entre/