浜松市 浜松市未来を拓く農林漁業育成事業費補助金 事務局からのコメント 浜松市内の農林漁業従事者に対し、対象事業の経費の一部を補助します。 対象地域 静岡県浜松市 対象経費 補助対象経費補助対象事業に要する経費のうち、次に該当するものが補助対象経費となります。1.施設・設備機器(耐用年数1年以上のもの、又は1件100千円以上のもの)の設置、購入、製造、改良、修繕等の経費2.原材料購入費3.委託に要する経費(外注加工・試験・検査・調査・分析・研究費等)4.特許権、実用新案権、意匠権、商標権(地域団体商標を含む)の使用に要する経費5.特許権、実用新案権、意匠権、商標権(地域団体商標を含む)の取得に要する経費(弁理士費用、先行技術調査費)6.GAP(農業生産工程管理)、HACCP(食品の製造工程管理)等の導入に要する経費7.専門家等の派遣に要する経費8.販路開拓に要する経費(マーケット調査、販路開拓・拡大に要する費用)9.交通費10.使用料及び賃借料(会場、資材、機器等の使用、借上げに要する経費)11.消耗品費(耐用年数1年未満のもの、かつ1件100千円未満のもので、事業に直接必要なものに限ります。)12.通信・運搬費 助成額上限(助成率) 補助金額は、対象経費の2分の1以内の額とし、予算の範囲内で決定します。・500千円以上の施設、設備機器を新規に導入の場合 上限:8,000千円 下限:1,200千円・上記以外の場合 上限:4,000千円 下限:無 公募期間 事前提案書申請期間2021年4月1日(木)から5月11日(火)まで午後5時必着事業提案書(※1)申請期間2021年6月8日(火)から6月29日(火)まで午後5時必着 対象者 補助対象者申請者及び連携事業者は、次の1から3の条件を全て満たし、続く4又は5のいずれかに該当する必要があります。加えて、申請者又は連携事業者の中に4を満たす事業者が1者以上含まれている必要があります。<必須>1.市税を滞納していないこと。2.給与所得者を雇用する場合、市民税・県民税特別徴収義務者の指定を受けていること。3.反社会的勢力に関わる企業・団体等でないこと。<いずれかを満たすこと>4.次のaからbまでの条件を全て満たす1次産業者であること。 a.事業申請時において、浜松市内に住所又は主たる事業所を有すること。 b.事業実施時及び事業終了後も、浜松市内において生産活動を実施する予定であること。5.次のaからcまでの条件を全て満たす1次産業者(1次産業者同士の共同・連携の場合)、2次産業者又は3次産業者であること。 a.事業申請から終了までの期間、4に該当する1次産業者と連携していること。 b.事業実施の効果を浜松市に及ぼすことができること。 c.事業終了後も引き続き、4に該当する1次産業者と連携・協力して地域資源を活用する予定であること。補助対象事業:次の1から9までの全てに該当する、新商品の開発・新サービスの提供等の事業が補助対象となります。1.「浜松市内の1次産業者」と「2次産業者又は3次産業者」が、2者以上連携して行う事業であること。※12.浜松市の地域資源(農林水産物、伝統食、バイオマス、農山漁村の景観等)を活用していること。3.事業内容に「新規性」が認められること。※24.補助対象期間内に申請書に記載した事業化に向けての成果を挙げることができる事業であること。5.浜松市の農林水産物のブランド力向上や農山漁村の活性化に繋がる事業であること。6.地域経済への波及効果があり、社会貢献度が高い事業であること。7.特定の政治、宗教、選挙活動を目的とする事業でないこと。8.法令等又は公序良俗に反するおそれがあると認められる事業でないこと。9.他の助成制度(補助金、委託費等)による財政的支援を受ける見込みのある事業でないこと。※1 1次産業者同士が連携して行う事業であっても、補助の対象となる事業内容の実現が図れると判断できる場合は、補助の対象とすることができます。※2 既に事業化され、収入を得ている事業は、改善する要素がある又は新たな展開をすることにより、今まで以上の利益が見込まれる場合のみ、補助の対象とすることができます。 対象期間 事業実施可能期間令和3年8月1日(日曜日)から令和4年3月31日まで(木曜日)事業実績報告書の提出事業実績報告書ほか必要書類一式を作成・提出してください。提出期限:令和4年3月31日 詳細ページURL https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/nousei/portal/31miraihojo.html